遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停の判例




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遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停の判例

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遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停の判例

遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立に遺留分減殺の意思表示が当然に含まれるかについては、次の事例があります。

全遺産が共同相続人の1人に包括遺贈された場合、遺産分割協議申入れ又は調停申立に遺留分減殺の意思表示を含むと解する余地があると解しています。

被相続人が共同相続人の1人に全財産を相続させる旨の遺言をした場合、他の共同相続人が受遺者が遺産を1人じめにすることに反対して自己の分け前を要求して遺産分割協議書に押印を拒否したときは遺留分減殺請求権の行使があったと解しました。



遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれるということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限りその申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当であるとしました。

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