遺留分減殺と贈与・遺贈の処分




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遺留分減殺と贈与・遺贈の処分

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遺留分減殺と贈与・遺贈の処分

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません

(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
民法第1040条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。


この価額弁償の額の算定について、遺留分権利者が減殺請求権の行使により当該遺贈の目的につき取得すべきであった権利の処分額が客観的に相当と認められるものであった場合には、その額を基準とすべきものと解するのが相当とされています。

この場合、遺留分権利者は現物の返還を請求できないことになります。

ただし、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知ったときは、遺留分権利者は譲受人に対しても減殺を請求することができます。

この場合、遺留分権利者は譲受人に対して現物返還を請求することができます

遺留分減殺の意思表示後、紛争中に受遺者が目的物を売却処分することがあります。



この場合、不法行為の要件を満たす場合に限り、損害賠償の請求ができるに止まるとされます。

賠償額は特段の事情のない限り不法行為時の価額によるとした事例があります。

受遺者が減殺者に無断で第三者に減殺の目的物を売却し、その旨の登記を終えている場合、受遺者は減殺者に対し、本件土地共有持分権侵害による損害賠償義務を免れないとした事例があります。

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