遺留分減殺請求の権利の濫用 |
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遺留分減殺請求の権利の濫用 |
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遺留分減殺請求の権利の濫用 遺留分の減殺請求が信義誠実の原則に反し、権利の濫用に当たるとして認められなかった事例があります。 @相続人Aが被相続人及び相続人Bに対してなした「本件土地の所有権を相続人Bに単独で相続させることを認め、相続人Aは本件土地につき権利を主張しない」旨の意思表示は、相続開始前になされた相続分ないし遺留分の放棄の意思表示に該当すると解すべきところ、 A遺留分の放棄について家庭裁判所の許可の審判を経ていないが、認定の事実関係からすれば、もしその放棄についての許可審判の申立がされていれば、当然にその許可がなされるべき事案であったと認められること、 Bもし、被相続人の相続人Bに対する本件遺贈につき相続人Aの遺留分の減殺請求が認められ、本訴請求が認容されると相続人Bには、本件遺贈の目的物の価額を弁償することによってその返還義務を免れるだけの資力はないから、結局相続人Bは本件土地及び本件土地上に建築した本件建物を処分せざるを得ないことになり、同人が予期しなかった多大の損害を被ることになることは必定であること、 C以上の事情を総合して考察すると、相続人Aの遺留分減殺の請求は、信義誠実の原則に反するものであり、権利の濫用に当たるといわざるを得ないから、本訴請求は認容できないとしました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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