遺留分減殺の意思表示の効果の判例 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺留分減殺の意思表示の効果の判例 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺留分の知識>遺留分減殺の意思表示の効果の判例 | |
遺留分減殺の意思表示の効果の判例 不可分一体の不動産の遺贈を減殺した場合、遺留分権利者と受遺者の共有にすることは現物をもってする返還にほかならないとして、受遺者に対して遺留分減殺者との共有登記を命じ、遺贈の目的物が不可分であって、かつ、その一部を減殺すべき場合、受遺者はその全部を返還する義務があり、遺留分権利者は受遺者にその超過分の価額を返還すれば足りるという原告の主張を排斥した事例があります。 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとされます。 被相続人の遺言で取得分はないとされた相続人を除く余りの相続人全員が、遺言の解釈及び遺産全部をその解釈に基づいて遺産分割手続中で分割することの合意している場合には、既に遺言中で取得者が定められている物件についても遺産分割の対象とすることができ、また、相続人の一部の者がした遺留分減殺請求によって取り戻された遺産を含めて分割することに合意している場合には、その合意に沿って審判することが許されるとした事例があります。 民法1036条は、受贈者において「減殺の請求があった日以後の果実」を返還すべきものとするが、同条は元来、悪意占有者の果実返還義務及び消費した果実等の代価の償還義務を規定した同法190条1項の特則であって、減殺請求の意思表示の日をもって受贈者が悪意の占有者となった時とみるところに同条の規定の趣旨があるものと解されるから、遺留分権利者は民法1036条、190条により減殺請求の日以後の果実の代価の償還を求めうるものというべきであるとされます。 (受贈者による果実の返還) 民法第1036条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 (悪意の占有者による果実の返還等) 民法第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |