遺留分の減殺 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺留分の減殺 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺留分の知識>遺留分の減殺 | |
遺留分の減殺 遺留分減殺の場合、遺贈は、その目的額の割合に応じて減殺します。 (遺贈の減殺の割合) 民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 数個の遺贈がある場合に、各遺贈の減殺額は、減殺額に各遺贈の目的の価額の割合を乗じて算出する旨を定めています。 (例) 受贈者A 1000万円の受贈 受贈者B 500万円の受贈 減殺額750万円の場合 受贈者Aの減殺額 750万円×1000万円/1500万円=500万円 受贈者Bの減殺額 750万円×500万円/1500万円=250万円 遺贈の減殺方法を定めた民法1034条本文の規定は、遺言者の通常の意思を推定したものですから、遺言者が右の規定と異なる別段の意思を遺言によって表示したときは、その意思が優先します。 別段の意思表示とは、数個の減殺の順序又は減殺の方法を定める意思表示をいいます。 減殺の割合を変えることもできますし、受贈者Aの遺贈だけから減殺する旨を定めることもできます。 数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める意思表示は、遺言でなされなければなりません。 数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |