遺留分減殺の価額弁償額の算定




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遺留分減殺の価額弁償額の算定

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遺留分減殺の価額弁償額の算定

原告の遺留分減殺請求に対し、被告は価額弁償の主張をしているが、右申出は被告独自の評価算定に基づき相殺処理をして右弁償を履行したというものであり、右以上に具体的な弁済提供をするものではなく、また、裁判所の算定に基づく価額弁償を申し出るなどの意思表示をしているものとも認めがたいから、適法な価額弁償の申出と解することはできないとした事例があります。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。




原告(受遺者)の相続人に対する更正登記手続請求訴訟において、被告が遺留分減殺の抗弁を提出し、原告が価額弁償の再抗弁を提出した場合、原告の価額弁償申出額を上回る弁償を条件として、原告の請求の一部が認容された事例があります。

価額弁償の目的物の価額算定の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされています。

受贈者が目的物を第三者に処分した後に遺留分減殺請求がなされた場合、価額弁償額算定の基準時は当該処分の時であるとした事例があります。

価額弁償の対象土地の時価を評価鑑定した事例があります。

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