遺留分の割合




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遺留分の割合

同順位の相続人があるときは、総体的遺留分に民法900条の規定に従った割合を乗じて得たものが各自共同相続人の遺留分となります。

(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。


(代襲相続及び相続分の規定の準用)
民法第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。


代襲相続人については民法901条の規定が準用されます。

(代襲相続人の相続分)
民法第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。




民法900条4号但書の「嫡出である子」には、婚姻届をした夫婦の間に出生したが、その後婚姻が取消された場合の子を除外するものではないとされます。

非嫡出子が嫡出子に対して遺留分減殺請求をした場合、民法900条4号但書の規定を適用しても憲法14条に違反しないと解した事例があります。

憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


法定相続人が8名の場合、そのうち4名が相続放棄をしたときは、放棄をしなかった4名は遺留分権利者として被相続人の相続財産につき8分の1の遺留分を有します。

4名が放棄しない場合の遺留分 1/2×1/8=1/16

4名が放棄する場合の遺留分 1/2×1/4=1/8

相続放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、民法1028条の特別規定である民法1043条2項の適用又は準用を考える余地はないとされます。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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