遺留分の減殺の順序 |
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遺留分の減殺の順序 |
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遺留分の減殺の順序 遺贈を減殺した後でなければ、贈与を減殺することはできません。 (贈与と遺贈の減殺の順序) 民法第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 遺贈の減殺をもって遺留分を保全するに足る限り、贈与の減殺請求はその効力を生じないとされます。 遺留分の減殺は、遺贈、死因贈与、生前贈与の順で行い、「相続させる」遺言は、遺贈と同様に解するとした事例があります。 遺贈は、その価額の割合に応じて減殺します。 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。 (遺贈の減殺の割合) 民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 共同相続人の遺贈を減殺する場合、その受遺者の遺留分を超える額の部分を減殺の対象とした事例があります。 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与を減殺します。 (贈与の減殺の順序) 民法第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 同日に登記された2つの贈与は同時にされたものと推定されます。 時期を異にする数個の贈与に対して遺留分の減殺が概括的にされたとしても、遺留分を保全する限度でその効力を生ずると解されるから右減殺方法が違法であるとはいえないとした事例があります。 概括的(がいかつてき)とは、物事を大まかにまとめたさまをいいます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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