遺留分の減殺の順序




杉並区の行政書士



遺留分の減殺の順序

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺留分の知識>遺留分の減殺の順序

遺留分の減殺の順序

遺贈を減殺した後でなければ、贈与を減殺することはできません。

(贈与と遺贈の減殺の順序)
民法第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。


遺贈の減殺をもって遺留分を保全するに足る限り、贈与の減殺請求はその効力を生じないとされます。

遺留分の減殺は、遺贈、死因贈与、生前贈与の順で行い、「相続させる」遺言は、遺贈と同様に解するとした事例があります。

遺贈は、その価額の割合に応じて減殺します。

遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

(遺贈の減殺の割合)
民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。




共同相続人の遺贈を減殺する場合、その受遺者の遺留分を超える額の部分を減殺の対象とした事例があります。

贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与を減殺します

(贈与の減殺の順序)
民法第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。


同日に登記された2つの贈与は同時にされたものと推定されます。

時期を異にする数個の贈与に対して遺留分の減殺が概括的にされたとしても、遺留分を保全する限度でその効力を生ずると解されるから右減殺方法が違法であるとはいえないとした事例があります。

概括的(がいかつてき)とは、物事を大まかにまとめたさまをいいます。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺留分の減殺
遺留分の減殺請求
遺留分の割合
遺留分算定の財産
遺留分算定の財産と権利
遺留分算定の生命保険金
遺留分算定と相続債務
遺留分算定と相殺
遺留分算定の特別受益
遺留分の減殺の判例
遺留分の減殺の判例2
遺留分の減殺の順序
遺留分の減殺の意思表示
遺留分の減殺の意思表示の判例
遺留分減殺の内容証明郵便による意思表示
遺留分減殺の財産給付の訴え
遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停
遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停の判例
遺留分減殺の意思表示の効果
遺留分減殺の意思表示の効果の判例
遺留分減殺請求の再訴の禁止
遺留分減殺請求の権利の濫用
遺留分減殺請求と時効
遺留分の時効の贈与・遺贈があったことを知った時
遺留分の時効の起算点
遺留分の時効の進行の判例
遺留分減殺請求権の時効の援用
遺留分減殺と取得時効の判例
遺留分減殺の現物返還
遺留分減殺の価額弁償
遺留分減殺後の共有の公示
遺留分減殺と贈与・遺贈の処分
遺留分減殺の価額弁償の目的
遺留分減殺の価額弁償の選択権
遺留分減殺の価額弁済の弁済の提供
遺留分減殺の価額弁償額の算定
遺留分減殺の価額弁償の判決
遺留分減殺の価額弁償の判決2
遺留分減殺の目的物返還請求権の消滅
遺留分の放棄の審判
遺留分の放棄の判例
遺留分放棄の効力
遺留分と相続放棄
遺留分放棄許可審判取消 不当な審判
遺留分放棄許可審判取消 事情変更
遺留分放棄許可審判取消 相続開始後
遺留分放棄許可審判手続
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved