遺留分減殺の内容証明郵便による意思表示




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遺留分減殺の内容証明郵便による意思表示

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遺留分減殺の内容証明郵便による意思表示

裁判外で、遺留分の減殺をする場合には、配達証明つきの内容証明郵便の方法によりその意思表示をしておけば、遺留分減殺の効果を生じ、かつ、被減殺者に対する意思表示の内容及びその到達年月日を公文書により証明を得ることができます。

内容証明郵便が名宛人の不在により受領されない場合、郵便配達員は不在配達通知書を名宛人方に差し置き、その受領を可能にしていますが、名宛人が受け取りに来ないで所定の留置期間が満了すると内容証明郵便は差出人に返還されます



このような場合、右内容証明郵便は特段の事情のない限り、留置期間の満了により名宛人に到達したと解するのが相当であるとし、被告が内容証明郵便を受領しなかったことにつき、特段の事情があったとは認め難く、むしろ原告に対する敵対的な態度に鑑みると被告はあえて右内容証明郵便の受領に赴かなかったとみられるとして、内容証明郵便は留置期間の満了により名宛人に到達したと解した事例があります。

認定事実によると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受遺者に了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受遺者に到達したと認めた事例があります。

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