インターネット異性紹介事業届出代行 |
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杉並区の行政書士 |
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インターネット異性紹介事業届出代行 |
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杉並区の行政書士>インターネット異性紹介事業届出代行 | |
インターネット異性紹介事業届出代行 <事業開始届出> @手数料は不要。 A事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を、必要な添付書類とともに提出しなければなりません。 警視庁では、東京都内に事業の本拠となる事務所が所在する事業者の届出を受け付けます。 B事務所が複数ある場合は、その中でも中枢となる1つの事務所が、事業の本拠となる事務所となります。 C本法で定義する「事務所」とは、事業活動の中心となる一定の場所のことを言い、下記のような場所は、登記の有無に係わらず「事務所」に当たりませんので、この場合は事業を行う方の住居を事務所に代えて届け出る必要があります。 ・私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地 ・電話機(転送、留守番、ファクシミリ等)やサーバコンピュータ等の機器が設置されているのみで、通常は無人の事務所 ・電話代行者等、主に連絡取次事務担当のみが在所する事務所 D届出は事業者単位で行いますので、1つの事業者が複数のサイトを運営している場合は、1通の届出書にまとめて記載して届け出ることになります。 E複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)は、1通の届出書を連名で作成し、それぞれの必要な書類を添えてください。 その場合の届出先は、サイト運営の本拠となる事務所を管轄する公安委員会となります。 共同事業とは、サイト管理、顧客管理、問い合わせ対応等を複数事業者で分担している場合などが該当します。 F届出事項に不備がある場合は受理できませんので、あらかじめ時間にゆとりを持って届出準備をしてください。 <事業廃止届> @手数料は不要。 A事業廃止の日から起算して14日以内に、事務所を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業廃止届を提出する必要があります。 <届出事項変更届> @手数料は不要。 A変更の日から起算して14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合については20日以内)に、事務所を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業変更届を、必要な書類を添えて提出する必要があります。 <欠格事由> 欠格事由(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条に該当する者)に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことができません。 欠格事由(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条に該当する者)とは @成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者 A禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 B最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者 C暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 D未成年者(児童ではない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が1から5までのいずれにも該当しないものを除く。) E法人で、その役員のうちに1から4までのいずれか又は児童に該当する者があるもの ・本法に基づく届出は、警察署に書類を提出した時点で完了します。 よって警察署に書類を提出後に欠格事由に該当していることが判明すると、本法第14条に定める事業廃止命令の対象となります。 よって、事業を始める場合は届出前に十分確認する必要があります。 ・本法に基づく届出に対して、届出証明書は発行されません。 また、書類の控えも発行しませんので、必要な方はあらかじめ複写しておく必要があります。 東京都から他府県に移転した場合は、移転先の公安委員会に、事業の本拠となる事務所を管轄する警察署を通じて届出事項変更届出書を提出してください。 ・児童でないことの確認方法について 児童でないことの確認を済ませていない利用者に、インターネット異性紹介事業サイトを利用させた場合、行政処分の対象となります。 利用させる前に、本法施行規則第5条に定められた、次に掲げるいずれかの方法を必ず実施し、年齢確認を行ってください。 @利用者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち、 ア、年齢又は生年月日 イ、書面の名称 ウ、書面の発行・発給者の名称 に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。 Aクレジットカードでの支払い等、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。(※1) B上記2通りの方法で児童でないことの確認が取れた者に対して、識別符号(ID・パスワード)を付与(※2)し、以後の利用の際にはこの識別符号の送信を受けること。 C児童でないことの確認業務を識別符号付与業務受託業者に委託している場合は、利用者の送信した識別符号を、委託業者に照会して確認すること。 Dただし、利用者に特定情報(※3)を閲覧させたり、書き込みさせたり、送受信させない場合は、自己申告等による利用者の年齢確認を行うこと。 (※1「クレジットカード等、児童が通常利用できない方法で料金支払いの同意を得る」 とは、実際にクレジットカードでの支払いを実行することを指しています。 信販会社の与信システムにカードの有効期限を照会するだけ等、実際に料金支払いが行われないような方法は認められません。 (※2)上記ウの、識別符号を付与する場合には、「事業開始届出書」の、児童でないことの確認方法欄に必ずその旨を明記します。 記載がないと、『その都度、身分証明書のデータ送信を受けて確認する』等の意味となり、実際にその通り実施しなければなりません。 下記の記載例を参考に。 (※3)「特定情報」とは出会うための日時場所や、電話番号やメールアドレス等の連絡先を含む情報のこと。 <届出書「児童でないことの確認方法」記載例> ・@及びBの場合 運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の公的な証明書の、年齢又は生年月日欄、証明書の名称部分、発行者又は発給者の名称部分の写真を送付又は電子メールに添付して送信を受け、児童でないことを確認する。 確認できた利用者にはIDとパスワードを発行し、以降のログイン時からはIDとパスワードの送信を受けることで本人と確認する。 ・A及びBの場合 クレジットカードでサイトの利用料金を支払う同意を得て、児童でないことを確認する。 確認できた利用者にはIDとパスワードを発行し、以降のログイン時からはIDとパスワードの送信を受けることで本人と確認する。 ・Cの場合 識別符号付与業務受託業者に年齢確認業務を委託し、利用者が送信した識別符号を照会して確認する。 ・Dの場合 出会うために必要な情報を見せない、書き込ませない又は送受信させないという制限で利用させる場合は、その利用者の自己申告又は年齢を問い合わせて年齢確認を行う。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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