時効の中断と援用




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時効の中断と援用

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時効の中断と援用

権利があるにもかかわらず行使せず、一定期間放置しておくと、その権利は消滅することになります。

これを消滅時効といいます。

この消滅時効の時効期間は、民事債権で10年、商事債権で5年になります。

商事債権の時効期間が適用されるのは、債権者、債務者のいずれか一方にとって商行為によって発生した債権になります。

例えば、銀行が融資した金銭や貸金業者が貸し付けた貸し金などは商事債権になりますので、5年で時効期間が完成します。

最終支払日から5年になります。

しかし、単に時効期間が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではないんですね。

時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅するんです。

これを『時効の援用』(えんよう)といいます。

借用書などにに時効の援用禁止の特約があっても、その特約は無効ですので、安心ください。

時効の援用は内容証明郵便で通知する必要があります。

これは証拠を残すためですね。

さて、いよいよ時効の援用をするわけですが、時効の援用で一番気をつけなければならないのは、時効が中断していないかということです。

時効の中断事由には、請求、差押・仮差押・仮処分、債務の承認があります。

では、具体的に時効の中断事由について説明しますね。

下記からご自身のケースを見つけてみてください。



◇時効期間がきていない場合


<主債務者が債権者から裁判を起こされた場合>

裁判を起こされることで、主債務者の時効は中断することになります。

それと同時に、連帯保証人の時効も中断されることになります。


<主債務者が債権者に支払いをした>

主債務者が債権者に支払いを行うことで、主債務者の時効は中断することになります。

同時に、連帯保証人の時効も中断されることになります。


<連帯保証人が債権者から裁判を起こされた>

裁判を起こされることで、連帯保証人の時効は中断することになります。

同時に、主債務者の時効も中断されることになります。


<連帯保証人が債権者に支払いをした>

主債務者に代わって連帯保証人が債権者に支払いを行うと、連帯保証人の時効は中断することになります。

ただ、主債務者の時効は中断されませんので、時効の期間がそのまま続いていくことになります。





◇時効期間がきている場合


<主債務者が時効の援用手続きをした>

主債務者が債権者に時効の援用手続きを行い、時効が完成すると、連帯保証人にもその効果が及びます。

連帯保証人の時効も成立することになります。


<連帯保証人が時効の援用手続きをする>

連帯保証人は、主債務に関する時効の援用と、保証債務に関する時効の援用、どちらでも行うことができます。

どちらの債務について時効を援用したとしても、連帯保証人の時効は成立します。

ただ、連帯保証人が時効の援用手続きをしたとしても、主債務者の時効が成立するわけではありません。


<主債務者が債権者に返済してしまった>

主債務者が返済をすることで主債務者が持っていた時効を援用する権利はなくなり、時効期間が来ていても、時効は中断します。

しかし、連帯保証人の立場から主債務の時効の援用をすることができます。

これで、主債務の時効が成立します。

そして、連帯保証人の連帯債務は、主債務の効果に従う性質がありますので、主債務者の時効の成立によって、連帯保証人の保証債務が消滅することになります。

上記の「主債務者の時効が成立する」とは、これは「連帯保証人の立場から見た主債務の時効が成立した」にすぎません。

主債務者が、時効が成立するための期間が過ぎたにも関わらず、借金を返済してしまった場合には、もう主債務者自身が自分の時効の援用をすることは信義則上できない、という判例もあります。

このことから、主債務者が時効成立に必要な期間が過ぎているのに債権者に返済してしまった場合には、主債務者が自分の時効の援用をすることはできませんが、連帯保証人が時効の援用をすることはできる、ということになります。


<連帯保証人が債権者に返済してしまった>

連帯保証人が持っていた時効を援用する権利はなくなり、時効期間が来ていても、時効は中断します。

ただ、主債務者が主債務の時効の援用をすると、主債務者の時効が成立します。

そして、連帯保証人の保証債務には主債務に対する附従性がありますので、連帯保証人の保証債務も消滅することになります。


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