債権質権設定契約書作成 |
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債権質権設定契約書作成 債権質とは、金銭債権に質権を設定するものをいいます。 例えば、店舗・事務所などの賃貸借契約締結のときに、借主から貸主に差し入れる敷金・保証金などを質権設定したりします。 または定期預金などの銀行預金を質権設定したりします。 債権者は債務者からこれらを質権設定して、金銭を貸します。 債務者がその金銭を返済すると、債権者はその質権設定した金銭債権を返却します。 これを債権質権設定契約といいます。 質権設定とは、質物を債権者が占有することが必要です。 動産の場合ですと、債権者は債務者から質物を実際に預かることが必要になります。 では、金銭債権の場合は、何を預かることになるのでしょうか? 金銭債権の質権設定には、債権証書の交付が効力要件になります。 では、債権証書とは何でしょうか? 賃貸借契約であれば、賃貸借契約書、保証金差入契約書、敷金預り証などが債権証書に該当します。 定期預金に質権設定をする場合には、必ず定期預金証書を預からなければなりません。 債務者が金銭を返済しなかった場合に、動産であればそれを処分して返済に充当することができます。 債権質の場合は、それを動産のようには処分することはできません。 また、このままでは債権質をしていることを第三債務者にもわからないままです。 第三債務者とは、賃貸借契約なら貸主、定期預金なら銀行です。 そこで、債権質の対抗要件として、第三債務者への通知または承諾が必要になります。 通知とは、第三債務者に証拠が残るように内容証明郵便で質権設定したことを郵便で伝えることいいます。 承諾は、第三債務者から質権設定承諾書をもらって、これに公証人の確定日付を押してもらうなどして承諾してもらいます。 ただし、債権質権としての株式などの有価証券は、通知や承諾を要しないとされています。 また、法人が有する金銭債権の債権質の設定について、民法の特例として、登記による対抗要件が認められています。 それでは、債権質権の担保権の実行については、どうすれば良いのでしょうか? 担保権の実行とは、債務者が支払わなかったときに、その債権質物をどのように処分して、どのように返済に充てるかということです。 株式の場合ですと、通知や承諾が必要ないということでもわkるように、市場で売却してしまえば、返済に充てることができます。 しかし、指名債権(敷金・保証金・定期預金など)は、第三債務者が支払ってくれれば良いですが、支払ってくれない場合には、民事執行法に基づいて強制執行する必要が出てきます。(民事執行法193条) そして、その際には、担保権を証する文書が必要とされています。 この文書が、第三債務者の質権設定承諾書や通知の証拠として内容証明郵便の控え、それと質権設定契約書になります。 ですので、質権設定契約書を作成しなければなりません。 金銭を貸し付ける際に、その貸付金を保全するには、担保権をつけるのが一番の保全になります。 いくら公正証書を作ったからといって、無担保契約では保全にはなりません。 債権質権設定でも担保ですので、何もつけないよりは、断然保全になります。 よろしければ遠慮なくご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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