金銭消費貸借契約書(借用書)作成




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金銭消費貸借契約書(借用書)作成

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金銭消費貸借契約書(借用書)作成

例えば、お金を貸した場合、返してくれるよう約束しますよね。

実は、契約っていうのは、それで成立します。

ですので、お金を貸した人は間違いなく返さなければなりません。

これが法律なんです。

しかしですね、口約束だけですから、もし借りた人が・・・

「借りてない・・・」

なんて言ったら、どうなるでしょうか?

そうなんです、結局、水掛け論になって、貸した証拠がなければどうすることもできなくなってしまいます。

貸し損になってしまうわけなんです。

そうならないためにも、とにかく証拠を残しておく。

これがとても重要になってきます。

その際の証拠として、お金を渡す前に、もう一度言いますね、一番相手を思い通りにできるお金を渡す前に、書面を作成しておく。

これが金銭消費貸借契約書(借用書)です。

例えば、お金を貸したが返さないので、裁判をしたとしましょう。

裁判で争うのは、お金を貸したか、貸してないか?

事実があるのか、事実がないのか?だけを争うわけなんです。

金銭消費貸借契約書(借用書)があれば、裁判所は判断するわけです。

お金を借りたのなら、返しなさい、と。

ですので、どうしても証拠を残す必要があるんです。

例えば、友人関係や恋人関係などですと、金銭消費貸借契約書(借用書)なんて、作りませんよね。

関係が良いときは、問題がないわけなんです。

しかし、一転、関係が悪くなると、返す返さないという問題が出てきます。

おまけに借りたほうは、開き直って、借りてないなんて言い出すわけなんです。



そうなると、もうどうにもならなくなります。

ただ、その前にできることはあります。

もし、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しないで、お金を貸した場合、まず一つはとにかく証拠を探してください。

メールでも何でもいいです。

もしなければ、作ってください。

電話の録音でもいいです。

とにかく、証拠を取る。

その際に、取る証拠の内容は、いつ、だれに、どれくらい(金額)、いつ返すのか、返す意思があるのか、ここら辺を取っておくと債権が特定されます。

この証拠をこっそり取ってください。

そして、証拠をとったことを相手に伝えてください。

今すぐ一括で返さなければ、この証拠をもとに法的手段をとることを伝えてください。

相手が全く開き直って、返すつもりがなければ、やはり法的手段しかなくなります。

しかし、相手が返すつもりはあるが待ってくれ、などとまだ返すつもりがあるのであれば、交渉の余地はあります。

待ってくれ、と言うのを突っぱねて強引な交渉も有りだと思います。

しかしそれでは、話が進みませんから、最終的に相手の返済計画を聞きます。

それで納得できるのであれば、ここで書面にします。

そうです、金銭消費貸借契約書(借用書)です。

担保の提供交渉や、保証人提供交渉や、債権を保全する手段はたくさんあります。

しかし、とりあえず完全な証拠を書面で作るのが最優先です。

交渉をうまく進めてください。

よろしければご相談ください。


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