負担付遺贈遺言 |
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負担付遺贈遺言 負担付遺贈遺言は、受遺者に法律上の給付義務を負わせる付款付きの遺贈遺言をいいます。 例えば「遺言者***は、次の不動産を甥の###に遺贈する。受遺者###は、受益者である遺言者の妻+++に対して同人が生存中、その生活費として月額○○万円づつを毎月末日に限り受益者の住所に持参または送金して支払うこと。」などの遺言をいいます。 負担付遺贈の効力としては、次のようになります。 @負担の履行義務を負う者は受遺者になります。 受遺者が負担を履行しないで死亡したときは、受遺者の相続人がその義務を承継することになります。 A負担の履行を請求できる者は、遺言者の相続人および遺言執行者になります。 また、遺言者に反対の意思表示が無い限り、受益者も履行を請求できるとされています。 B遺贈の目的の価額および負担の価額は、受遺者が負担義務を履行するときを基準として定めます。 そして、負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度で、負担した義務を履行する責に任じます。 負担の価額が遺贈の目的の価額を超えるときは、その超過分だけ無効となります。 C負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認または遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免れます。 遺留分回復による遺贈の目的の価額の減少は、それが判決によって確定されたものに限らず、裁判外の減殺権の行使によって減少した場合をも含むものとされています。 D遺言者がその遺言に別段の定めをしているときにはその意思に従います。 例えば「遺言者***は、次の財産を弟の###に遺贈する。受遺者は、遺言者の長女+++が大学を卒業するまでの間、同人に対して学資金として月額金○○万円ずつを毎月末日に限り支払うこと。しかし、上記遺贈の目的の価額が遺留分減殺請求によって5割以上減少したときは、上記負担はこれを免責する。」のような遺言です。 負担付遺贈を放棄したときの効力としては、次のようになります。 @負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき受益者は自ら受遺者となることができます。 受遺者が負担付遺贈を放棄しますと、格別の意思表示を要せず当然に受益者は受遺者となり、遺贈の承認によって、その地位が確定します。 A負担付遺贈を受遺者が放棄した場合、遺言者がその遺言に別段の定めをしているときは、その意思に従います。 例えば「遺言者***は、次の財産をいとこの###に遺贈する。受遺者は遺言者の長男+++が大学を卒業するまでの間、同人に対して学資金として月額○○万円ずつを毎月末日に限り支払うこと。しかし、受遺者###が遺贈を放棄したときは、受益者+++に上記財産を取得させないで、遺贈は効力を失うものとする。」というような遺言です。 また、負担付遺贈の受遺者がその負担する義務を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めてその履行を催告することができます。 受遺者が負担する義務を履行しないときは、相続人は遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。 遺言には、負担をつけて遺贈することもできるわけです。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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