遺言執行者の辞任・解任




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遺言執行者の辞任・解任

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遺言執行者の辞任・解任

遺言執行者が、その任務を怠ったときその他の事由(長期の病気療養など)があるときは、利害関係人は家庭裁判所にその解任を請求することができるとされています。

そして、家庭裁判所は、請求を待たずに、職権で解任することはできません。

<遺言執行者解任の申立て>

この遺言執行者解任審判申立事件は、甲類審判事件になります。

@申立権者

利害関係人

利害関係人とは、相続人、受遺者、共同遺言執行者、相続債権者など遺言の執行につき法律上の利害関係を有する者などです。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所

B申立費用

収入印紙800円

予納郵便切手800円

C添付書類

申立人・遺言執行者・遺言者の各戸籍謄本

遺言書の写し

遺言執行者が任務を怠っていて、執行遅滞がある場合には、解任の申立を考える必要も出てきます。


また、遺言執行者の解任の申立があっても、解任の審判があるまで、遺言執行者はその地位にあり、任務を遂行することができることになります。

そこで、審判の申立人は、申立についての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、またはその職務代行者の選任を家庭裁判所に申立をすることができるとされています。

<遺言執行者の職務停止・職務代行者選任の申立>

遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任は、審判前の保全処分であって、その申立は家事雑事事件です。

@申立権者

本案審判の申立人

A管轄

本案審判の係属する裁判所

B申立費用

予納郵便切手約3,920円

C添付書類

保全処分を求める事由を疎明する資料

これらが、遺言執行者の解任についての申立になります。

次に遺言執行者の辞任について説明します。


遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。



<遺言執行者の辞任許可申立>

遺言執行者の辞任許可審判申立事件は、甲類審判事項になります。

@申立権者

遺言執行者

A管轄

相続開始地の家庭裁判所

B申立費用

収入印紙800円

予納郵便切手400円

C添付書類

申立人および遺言者の戸籍謄本

遺言書の写し


また、遺言執行者が就職した後に、欠格事由が発生した場合、遺言者は当然に失職し、解任手続きは不要とされています。

欠格事由として、未成年者・破産者は遺言執行者になれないことになっています。

遺言執行者が後発的な事由によって、欠格事由に該当するようになった場合、解任審判が確定した場合、その任務は終了します。

任務終了の事実は相続人および受遺者にこれを通知し、または相続人および受遺者がこれを知ったときでなければ、これをもって対抗することができないとされています。

そして、通知者は、遺言執行者本人または成年後見人もしくは破産管財人になります。

遺言執行者を解任・辞任する場合には、これらの手続きが必要になります。

よろしければ、お気軽にご相談ください。


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