遺言執行者の選任




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遺言執行者の選任

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遺言執行者の選任

遺言者は自ら遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。

これは、遺言書によって指定しなければなりません。

例えば、「遺贈」などの場合に遺言執行者を指定していなかった場合にはどうでしょうか?

遺贈とは、遺言者が相続人以外に遺産を渡すような場合をいいます。

自分のお世話になった他人に遺産を渡すような遺言書を書いた場合です。

では、その場合にその遺言書の執行手続をするのは誰でしょうか?

そうです、これをするのが遺言執行者なのです。

では、話を戻しますね。

遺言執行者がいない場合には、誰がその遺言執行の手続をするのでしょうか?

これは相続人なんです。

遺贈を受ける人が手続をすることはできないんです。

ということは、遺贈を受ける他人の手続を、正規の相続人が手続をすることになるわけです。

想像するだけでも、もめそうですよね。

そこで、法はこう定めています。

指定の遺言執行者がないときまたは遺言執行者がなくなったとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

ここでいう利害関係人というのが、「遺贈を受ける他の人」も含まれるわけです。

遺言執行者がないときとは、下記の場合になります。

・遺言執行者の指定のない場合

・指定の委託された第三者がこれを承諾しない場合

・指定された遺言執行者が就職を承諾しない場合

・欠格事由該当者を指定した場合

遺言執行者がなくなったとき地は、下記の場合です。

・遺言執行者が破産者になった場合

・辞任または解任された場合

などになります。


<遺言執行者選任の家庭裁判所への申立手続>

@申立権者

利害関係人

相続人・被認知者・受遺者・相続債権者・受遺者の債権者・相続財産管理人など、遺言執行に関し法律上の利害関係を有する者をいいます。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所

B申立費用

収入印紙800円

予納郵便切手約400円

C添付書類

・申立人、遺言者の戸籍謄本

・遺言執行者候補者の戸籍謄本・住民票

・遺言書の写し


遺言には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者を要するものと要しないものとがあります。(下記の図を参照)

家庭裁判所の審判手続きは、その辺を考慮されるようです。



遺言できる事項 生前行為でもできるもの 遺言の執行の要否
遺言執行者必要 遺言執行者または相続人必要 不要
法定事由 狭義の相続に関する事項 @推定相続人の廃除・取消
A相続分の指定・指定の委託
B特別受益の持ち戻しの免除
C遺産分割の方法の指定・指定の委託
D遺産分割の禁止
E共同相続人の担保責任の減免・過重
F遺贈の減殺方法の指定
遺産の処分に関する事項 G遺贈
生前なら贈与
H財団法人設立のための寄付行為
I信託の設定
身分上の事項 J認知
K未成年後見人の指定
L未成年後見監督人の指定
遺言の執行に関する事項 M遺言執行者の指定・委託
学説が認める事項 N祖先の祭祀主宰者の指定
O生命保険金受取人の指定・変更


遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。

このような場合、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効です。

では、遺言執行者の職務権限はどのようなものでしょうか?

遺言認知の届出、遺言による推定相続人廃除・取消請求およびその届出、相続財産目録の調整、破産手続開始の申立等については別に定めがありますが、一般的に、遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行には、遺言執行者の指定・選任は重要になってきます。

よろしければお気軽にご相談ください。


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