補充遺贈・裾分け遺贈・後継ぎ遺贈の遺言




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補充遺贈・裾分け遺贈・後継ぎ遺贈の遺言

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補充遺贈・裾分け遺贈・後継ぎ遺贈の遺言

補充遺贈遺言とは、遺贈の効力不発生を停止条件とする第二の遺贈をいいます。

例えば「遺言者***は、次の財産を弟の###に遺贈する。しかし、受遺者###が前記遺贈の発生前に死亡したときは、その相続人である長男+++に前記財産を遺贈する。」のような遺言です。

受遺者が、遺言者の死亡する前に死亡したとき、遺贈はその効力を生じませんから、受遺者が受けるべきであったものは遺言者の相続人に帰属します。

この場合に、遺贈の目的物が相続人に帰属することを遺言者が欲しないときには、遺言で第二順位の受遺者となる者をあらかじめ定めておきますと、第一順位の受遺者が遺言者の死亡前に死亡しても、遺言者の相続が開始したとき、第二順位の受遺者が遺贈を受けることができるわけです。

補充遺贈の受遺者は、第一順位の受遺者の相続人に限ることなく、全く別の第三者であってもかまわないとされています。


裾分け遺贈とは、遺言者が受遺者に対して、遺贈によって受ける財産上の利益を第三者に分かつべきことの負担を課した遺贈をいいます。



例えば「遺言者***は、次の財産を甥の###に遺贈する。###は前記財産から生ずる収益の3分の1を、同人の弟+++に与えること。」のような遺言です。

受遺者に一定の法律上の義務を負わせた遺贈は負担付遺贈ですが、その負担は必ずしも財産上のものであることは要しません。

これに対し、裾分け遺贈における受遺者の負担は、受遺者が遺贈によって受ける財産上の利益の一部に限られています。


後継ぎ遺贈とは、受遺者の受けている遺贈の利益を、一定の条件の成就後または期限の到来後は他の者に移転させることを内容とする遺贈をいいます。

例えば「遺言者***は、次の財産をいとこの###に遺贈する。しかし、遺言者の甥の+++が大学を卒業したときは、同人が前記財産を取得することとし、###は+++に対し、前記財産につき、遺贈による所有権移転の登記手続きをすること。」

この場合、第二の受遺者は遺言者死亡の時に存在することを要せず、条件の成就または期限到来の時に存在すればよいとされています。

遺言の作成は、使い勝手の良いものが一番です。

よろしければお気軽にご相談ください。


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