情報商材販売業者を条例による勧告 |
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杉並区の行政書士 |
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杉並区の行政書士>情報商材販売業者を条例による勧告 | |
情報商材販売業者を条例による勧告 かなり悪質な情報商材販売業者が多いようです。 この手の相談が多かったのですが、被害金額が少ないため、なかなか法的手段が取れず、泣き寝入りをするしかなかったのです。 この条例による勧告で、悪質な販売業者が減るかもしれません。 <以下、東京都のHPより抜粋> 稼げる情報などとネット上で誇大広告を行っていた情報商材販売事業者4者に全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示、条例による勧告また、販売システム提供事業者に対して条例による勧告を実施 平成22年9月2日 生活文化局 本日、東京都は、インターネットのウェブサイトにおいて、「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」、「携帯電話を現金収集端末へと変貌させる」、「月に29万円以上を稼げてしまう最新モデルの在宅ワーク」などと根拠を欠く誇大広告を行い、いわゆる情報商材と称する儲け話などを販売していた事業者4者について、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第14条に基づき、業務改善指示を行うとともに、東京都消費生活条例第48条に基づき、是正勧告を行いました。 また、合わせて、情報商材販売者に対して販売システムを提供し、自社ウェブサイト上にも広告を掲載していた事業者に対して、東京都消費生活条例第48条に基づく、是正勧告を実施しました。 いわゆる情報商材を取り扱う事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは、平成21年12月に情報商材が法規制の対象となってから、全国で初めてです。 いわゆる情報商材とは インターネットを通じて取引される儲け話などの各種情報であり、PDFファイルや冊子等で提供されることが多い。入手は容易であるものの、誇大広告が多く見られる中で、購入前に内容を確認できないことや解約が困難な状況も多いことから、トラブルにつながりやすい。 主な違反の内容 (1) ウェブサイトにおいて販売業者名等を表示する際に、商業登記簿上の事業者名や戸籍に記載されている氏名、また、現に活動している住所を表示していなかった。 (2) ウェブサイトにおいて販売する情報商材について、効能や効果、収益の見込みを誇大に表示していた。 (3) ウェブサイトにおいて、消費者が購入にあたり判断する商品又はサービスの品質及び内容に関する正確で十分な情報を提供していなかった。 特定商取引法第14条に基づく指示の内容(情報商材販売事業者) (1) 特定商取引法第2条第2項に規定する通信販売を行う場合にあって、広告表示する際、販売業者又は役務提供事業者の商業登記簿に記載されている名称ないし戸籍に記載されている氏名など、特定商取引法第11条の事項について表示義務を遵守すること。 (2) 特定商取引法第2条第2項に規定する通信販売を行う場合にあって、広告表示する際、商品の効能又は役務の効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしないこと。 東京都消費生活条例第48条に基づく勧告の内容(情報商材販売事業者・販売システム提供事業者) (1) 消費者と行う取引に際して、商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させないこと。 指摘した主な不適正取引行為 【広告表示義務違反】 ウェブサイトにおいて広告表示する際、販売業者又は役務提供事業者の商業登記簿に記載されている名称や戸籍に記載されている氏名について表示していなかった。(特定商取引法第11条) 【誇大広告】 ウェブサイトにおいて広告表示する際、情報を購入することによって得られる効果・効能等に関して、著しく事実に相違し、実際のものよりも著しく優良、有利であると人を誤認させるような誇大広告を行っていた。( 特定商取引法第12条) 【重要情報の不提供】 ウェブサイトにおいて消費者と取引を行うに際して、消費者が購入にあたり判断する重要な情報である商品又はサービスの種類、消費者が行う作業の内容、消費者が得られる収益の見込みについての根拠などを表記せず、商品又はサービスの品質及び内容に関する正確で十分な情報を提供していなかった。( 東京都消費生活条例第25条第1項第3号及び同条第2項、条例施行規則第6条第2号) 今後の対応 指示の内容及び勧告に対する改善措置について、平成22年9月16日(木曜)までに都知事あて報告させる。 指示に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、業務停止命令を行う。 <以上> 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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