秘密証書遺言書作成




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秘密証書遺言書作成

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秘密証書遺言書作成

秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者の生存中秘密にし、単に遺言の形式的な存在だけを確実にしておくために用いられるものです。

この遺言は、遺言書そのものの方式ではなく、遺言書を秘密に保管するための方式ですから、遺言書自体に特別の方式はありません。

ただ、遺言書に封をし、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証するだけです。

自筆証書遺言と公正証書遺言とを折衷した方式といわれています。

封筒に入れる秘密証書遺言の作成要件は、次になります。

@遺言書は、特に一定の方式によって作成する必要はなく、自筆証書でも構いませんし、他人が代筆しても差し支えありません。

また、タイプライター・ワープロ・点字機を用いても構いませんし、印刷したものでも差し支えありません。

ただ、遺言書には遺言者の署名押印だけが必要です。

この署名のないものは無効になります。

日付を必要としないのは、公証人が封紙に記載する日付をもって確定日付とするためです。

また、遺言書の加除変更は、自筆証書遺言の場合と同様です。

自筆証書遺言の加除変更

遺言書の作成は代筆でもよいので付記も代筆で構いません。

A遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること

遺言の内容を判明できないようにするため、遺言者自身が遺言書を封じ、遺言書に押印した印章をもって封印しなければなりません。

封印は遺言書に押印したのと同じ印章を用いなければ遺言が無効となります。

B遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所申述すること

推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は、遺言の証人または立会人ととなることはできません。

自筆でないときに遺言書の筆者の氏名および住所を申述させるのは、後日紛争が生じた場合に尋問することができるようにするためです。

遺言者自身が遺言書を書いたときは、その旨だけを申述します。



C公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと

遺言書の提出を受けた公証人は、その遺言書の提出の日付および遺言者の申述を封紙に記載します。

遺言者の署名は、公正証書遺言のように、公証人が自書できない事由を封紙に記載して署名に代えることはできず、必ず自書しなければなりません

したがって、自書できない者は秘密証書遺言をすることができないことになります。


遺言者には、印鑑証明書などを提出して人違いでないことを公証人に証明する必要があります。

しかし、証人には提出する必要はありません。


秘密証書遺言がその方式に欠けるところがあっても、その遺言書が自筆証書遺言の要件を具備しているときは、自筆証書遺言として有効とされます。

この場合の遺言成立の日は、公証人が封紙に記載した日付ではなく、遺言書に記載されている日付がこれに当たります。


別個の事項を2通の遺言書に各別に記載し、この2通が1個の封筒に封入されて秘密証書遺言となっているときは、2個の内容を包含する1個の遺言書として取り扱われます。


秘密証書遺言には、公証人が関与しますが遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。

公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。

したがって、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に破棄、偽造、変造などの危険がありますので、遺言者自身が最も安全な保管方法を講じておく必要があります。


秘密証書方式による遺言書も公正証書によって作成されたもの以外の遺言者については、検認が必要です。

遺言書を作成する場合には、使い勝手のよいものが一番です。

よろしければお気軽にご相談ください。


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