債権譲渡と保証会社の消滅時効 |
|
杉並区の行政書士 |
|
債権譲渡と保証会社の消滅時効 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>債権譲渡と保証会社の消滅時効 | |
債権譲渡と保証会社の消滅時効 債権譲渡と保証会社の消滅時効について説明したいと思います。 ちょっとややこしいんですよね・・・ まず、債権譲渡についてですが、時効の期間が到来してる債権を債権者が第三者に譲渡した場合、債務者はその譲渡を受けた第三者に時効を援用できるか? わかりやすく、例を出しますね。 貸金業者があなたに100万円を貸しました。 しかし、あなたは5年以上支払いをしませんでした。 そして、その間、その貸金業者は何も手を打ちませんでしたので、時効は中断していません。 ということは、商事債権の時効期間5年は過ぎているわけです。 もちろん、この時点では、貸金業者に時効を援用して債権を消滅させることができます。 しかしですね、この貸金業者は、ここではじめて手を打ちます。 仲間に債権をを譲渡してしまいました。 あなたのところに債権譲渡の通知が送られてきました。 債権譲渡の通知により、債権譲渡の対抗要件も具備されました。 あなたはびっくりします、その債権はすでに時効だと思っていたからです。 あなたはその債権を譲受けた仲間に、時効の援用ができるでしょうか? 答えは、時効の援用はできます。 債権譲渡は、時効の中断事由ではないわけです。 債権譲渡が時効の中断事由であると、時効期間が来るたびに債権譲渡をすればよくなりますからね。 債権譲渡で時効は中断しませんから、時効の援用をして、債務を消滅できます。 では、その貸金業者が保証協会に債権を移したら時効どうなるのでしょうか? この場合、債権が保証協会に移った時から、5年の時効が始まります。 中断とかではなく、新しく始まるんです。 今までの時効期間はチャラになって、保証協会に移ったところから、時効期間が始まるんです。 「えっ」と思われるかもしれませんが、これには仕組みがあるわけです。 まず、保証協会に債権が移るというのは、法的には債権譲渡ではないんです。 これは代位弁済といいます。 代わりに支払うことをいいます。 代わりに支払うと、代わりに払った人に債権が移転することになります。 この権利を求償権といいます。 この求償権を得ると、消滅時効もそこから進行することになるわけです。 では、誰でも代位弁済ができるかといいますとできません。 代位弁済をするためには、債務者の了承が必要になります。 債務者の意思に反する代位弁済はできないんです。 では、勝手に保証協会が支払うことはできなくなります。 しかしですね、法的に債務者の了承無しに支払うことができる人がいるんです。 その人は、連帯保証人なんです。 保証協会というのは、連帯保証人なんです。 もちろん、あなたと貸金業者の契約の際に保証協会が連帯保証人になる説明があり、あなたの承諾も得ていることが前提です。 連帯保証人が代位弁済をしたことになっているのです。 ですので、新たに時効が進行するわけです。 では、保証協会の代位弁済した債権って、商事債権?民事債権? そう、思われるかもしれませんが、これは商事債権になります。 消滅時効の期間は5年です。 これは、判例で出ています。 少しややこしいので、よろしければご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |