定期預金債権の質権設定契約書作成 |
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定期預金債権の質権設定契約書作成 債権質でよく利用されるのが、銀行の定期預金になります。 銀行の定期預金債権に質権設定をするためには、まずは債権証書を占有する必要があります。 この場合の債権証書の占有とは、定期預金の通帳を占有することになります。 そして、定期預金の質権設定契約書を作成します。 質権設定契約書の内容としては、債権者を定期預金証書の受取人として、債務者である預金者に署名捺印をして、その通帳を預かる旨を記載します。 しかし、これでは銀行は支払いを拒むことができるわけなんです。 定期預金債権の質権設定の対抗要件としては、銀行への通知または承諾をしなければならないことになっています。 ですので、質権設定者が銀行に内容証明郵便で通知するか、あるいは銀行から質権設定承諾書をもらって、これに公証人の確定日付をもらう必要があるわけです。 では、内容証明郵便で通知し、債務者の債務不履行が生じた場合に銀行へ支払いを求めたとします。 しかしながら、この場合には、銀行は支払いを拒むこともあるわけです。 それは、内容証明郵便による通知といっても一方的な通知であるからです。 銀行側は承諾をしていないわけです。 このような場合には、民事執行法193条に基づき支払いを強制する手続きが必要になります。 ですので、定期預金債権の質権設定をする場合には、銀行の質権設定承諾書をもらう必要があるわけなんです。 そして、この質権設定承諾書には確定日付が必要になります。 確定日付とは、公証人役場等で契約が行われたことを証明してもらう制度ですが、 担保設定がその日に行われたことを第三者に対抗するために取得されています。 これによって、銀行は支払いを拒むことができなくなります。 しかしながら、銀行の実務としては、預金の譲渡や質入が禁止されていることが多いようです。 そもそも、質権設定承諾書作成を拒むこともある、というわけなんです。 ということは、定期預金債権の質権設定契約書は無駄であるか? 無駄ではありません。 何一つ保全しないで、貸し付けるより保全になります。 ですので、定期預金債権の質権設定をお考えであるのであれば、調べてから契約調印する必要も出てくると思います。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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