条件付遺贈遺言 |
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条件付遺贈遺言 |
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条件付遺贈遺言 条件とは、法律行為の効力の発生、消滅、変更を将来の不確定な事実の成否にかからせた付款のことをいいます。 付款(ふかん)とは、法律行為又は行政行為の効果を制限するための定めで、民事実体法上は期限及び条件を指します。 そして、遺贈にも条件をつけることができます。 遺贈の効力の発生に条件をつけた場合に、その遺贈を停止条件付遺贈といいます。 「遺言者***は、姪の###が婚姻したとき、同人に次の貸家を遺贈する。」 のような条件をつける場合です。 この停止条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに、停止条件付の権利を取得します。 しかし、現実に、遺贈の履行を請求できるのは条件が成就したときになります。 停止条件付遺贈がその条件成就前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力を生じません。 この場合その遺言者が別段の意思表示をしているときは、その遺言者の意思が優先します。 「###が婚姻前に死亡しても、この遺贈は効力を失わないものとする。」 が、別段の意思表示になります。 遺言者の条件が成就しないことが確定しているときは、その停止条件付遺贈は無効となります。 また、遺言者は、条件成就の効果をその条件成就前に遡及させる旨を遺言で定めることができますが、遺言者の死亡前に遡及されることは定めることはできません。 「受遺者###は、遺言者***の死亡の日に遡って、右貸家の所有権を取得するものとする。」 遺贈の効力の消滅を条件につけた場合に、その遺贈を解除条件付遺贈といいます。 「遺言者***は、次の貸家を姪の###に遺贈する。しかし、右受遺者が貸家経営をやめたときは、前記遺贈は効力を失う。」 解除条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに解除条件付の権利を取得し、条件が成就したときに遺言は効力を失います。 解除条件付遺贈の受遺者は、条件成就によって権利を取得する相続人の利益を害することができません。 不動産の遺贈の場合、相続人は、第三者に対抗するため、遺贈が解除条件付である旨の登記しておくことができます。 遺言者の条件が成就したときは、その解除条件付遺贈は無効となります。 遺言者の死亡前に条件の成就しないことが確定しているときは、その解除条件付遺贈は、条件のついていない遺贈となります。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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