第三者の未成年者に対する遺贈財産を親権者に管理させない遺言 |
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杉並区の行政書士 |
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第三者の未成年者に対する遺贈財産を親権者に管理させない遺言 |
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第三者の未成年者に対する遺贈財産を親権者に管理させない遺言 遺贈により未成年の子に財産を与える第三者は、親権者にその財産を管理させない意思表示をすることができます。 普通は、第三者が無償で未成年の子に財産を与えた場合、その財産は親権者が管理し、その財産に関する法律行為も親権者が子を代表します。 その第三者がその親権者に子の財産の管理させることを欲しないときは、遺贈自体をやめてしまう可能性もでてきます。 そこで、無償で財産を与える第三者が、親権を行う父母にこれを管理させたくない場合に、その旨の意思表示をしたときは、その財産は父母の管理に属しないものとして、第三者の意思を優先させることにしています。 第三者とは、親権者および未成年の子以外の者をいいます。 親権者に財産を管理させない旨の意思表示が認められるのは、第三者が無償で、未成年の子に財産を与える場合であり、これに該当する無償行為は贈与および遺贈です。 第三者が無償で、未成年の子に与える財産の管理を親権者にさせない意思表示は、贈与契約または遺言においてしなければなりません。 そして、第三者の未成年の子に対する無償譲与財産を親権者に管理させない意思表示があると、当該財産は親権者の管理に属しないものになります。 また、親権者の一方に遺贈財産の管理をさせない意思表示をしているときは、他の一方の親権者が単独で当該財産を管理します。 第三者が親権者である父母双方に未成年者に対する遺贈財産の管理をさせない意思表示をした場合、第三者は自ら財産の管理者を指定することができます。 この管理者を指定管理者といいます。 指定管理者は、当該財産につき、未成年の子の法定代理人として第三者が指定した範囲でその権限を行使し、権限の指定のないときは、管理権のみを有します。 もし指定管理者の死亡または破産手続開始の決定もしくは指定管理者が後見開始の審判を受けたことによってその権限が消滅した場合または解任する必要がある場合、第三者がさらに管理者を指定しないときには、家庭裁判所は、子、その親族または検察官の請求によって管理者を選任します。 また、子に財産を遺贈する第三者が親権を行う父母双方にこの財産を管理させない意思を表示し、かつ当該第三者が財産の管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族または検察官の請求によって、その管理者を選任します。 このように遺言は使いようによっては、いろいろな使い方があります。 遺言を作成する場合には、使い勝手の良いものにすることが大切です。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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