遺言執行者の指定




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遺言執行者の指定

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遺言執行者の指定

遺言執行者の指定は、遺言でなされなければならないとされています。

では、遺言者が遺言執行者を指定した場合の効果は、どのようなことなのでしょうか?

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります。

この規定に違反した行為は絶対的に無効と解されています。

例えばですね、相続がはじまって、相続人が遺言を見つけた場合、もし遺言執行者を指定していなかったとします。

そして、相続人同士で考えた結果、相続人全員が遺言どうりの遺産分割を否定した場合、遺言どおりに遺産を分割しなくても良いわけです。

別途、遺産分割協議をすればよいわけなんです。

しかし、遺言執行者が指定されていれば、必ず遺言者の遺言に書いてある意思どおりに、遺産を分割することになるわけです。

遺言執行者として指定された者が遺言執行を承諾する前であっても、民法に規定する「遺言執行者がある場合」に該当します。


遺言執行者と指定された者は、遺言に拘束されませんから、就職するかどうかは指定された者次第になります。

ただし、その意思表示は遅滞なくされなければなりません。

遺言執行者が速やかに就職の諾否に関する意思表示をしないときは、その相続人その他の利害関係人は相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するのか否か確答すべきことを遺言執行者に催告することができます。

この際の利害関係人とは、相続人、受遺者、相続債権者等遺言の内容に関して法律上の利害関係を有する者をいいます。

遺言執行者が催告期間内に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされます。

そして、指定を受けた遺言執行者を承諾する意思表示は、遺言に関してもっとも利害関係の深い相続人に対して行います。

相続人が数名ある場合、その全員に対して意思表示をすべきかについては、相続人の一人に意思表示すれば足りるとされています。



遺言執行者はその就職の承諾により、遺言者の死亡のときに遡って就職したことになります。

また、指定を受けた遺言執行者が就職を辞退する場合には、相続人に対して、催告期間内にその旨を通知します。

就職後に遺言執行者が離任するには、家庭裁判所に対する辞任・解任の手続が必要になります。

遺言執行者の就職辞退により、遺言執行者は始めからなかったものとなり、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることができます。


遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。

この遺言は、遺言者がその意思に沿う遺言執行者を、自己の死後の事情を考慮に入れた上で指定したい場合になされます。

遺言執行者指定の委託は、必ず、遺言でなされなけばなりません。

第三者に遺言執行者を指定することを委託する遺言は、遺言死亡の時に効力を生じます。

その第三者は委託に応ずるか否かは随意です。

その意思表示は遅滞なくなされなければなりません。

第三者が遺言執行者の委託を辞退しようとするときは、遅滞なく、その旨を相続人に通知しなければなりません。

第三者が遺言執行者の指定の委託を承諾したときは、遅滞なく遺言執行者を指定します。

そして、受託者は、遺言執行者を指定したことを相続人に通知しなければなりません。


遺言者より遺言執行者のほうが早く亡くなった場合はどうでしょうか?

遺言執行者を指定する遺言は、相続開始前にこの遺言執行者が死亡しているときは、無効となります。

遺言を作成する際には、信頼できる遺言執行者に依頼することは大切なことかもしれませんね。

よろしければ、遠慮なくご相談ください。


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