「相続させる」旨の遺言書 |
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「相続させる」旨の遺言書 遺言で相続財産を処分する場合、特定の人に「相続させる」とか[遺贈する」とかの表現のほかに、現実には「帰属させる」「取得させる」「所有させる」「贈与する」「譲渡する」「与える」「分ける」「譲る」「渡す」「やる」などいろいろの表現が用いられています。 現実に用いられている文言の趣旨が、相続人以外の者に対する場合は、遺贈であることは疑いがありませんが、相続人に対する場合には、それが相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、または遺言による特別の財産処分のいずれに該当するのかを見極めることは困難です。 これらの違いは、遺産分割の手続に違いが出てくるのです。 そこで、具体的事案に応じ、いずれが遺言者の真意であるかを判断しなければなりません。 ◇相続させる旨の遺言 特定の相続財産を特定の共同相続人に「相続させる」旨の遺言をした場合、この遺言の趣旨をどのように解するかについて、登記実務では、相続を原因として所有権移転登記を単独で申請できる取り扱いになっています。 要するに、遺言で不動産を一人で「相続させる」旨が書かれていた場合には、その一人で登記申請できるわけです。 普通は、当然、相続人全員が遺産分割をして登記申請します。 しかし、「相続させる」旨の遺言の効果について争いが起こり、訴訟になった場合、判例の多くは、その遺言を、原則として遺言分割方法の指定と解し、その相続人の法定相続分を超えるときは、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定であって、指定された形の遺産共有関係が成立し、分割の協議または審判によって指定された財産を取得することになるとされています。 そして、最終的に判例で、「相続させる」旨の遺言の解釈は統一されています。 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるかまたは遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであるとしています。 また、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されるとされています。 そして、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」遺言には、次のような違いがあります。 <不動産所有権の移転登記の場合> @移転登記手続において、「遺贈」の場合は受遺者と遺言執行者または全相続人が共同で申請しなければなりませんが、「相続させる」旨の場合は当該相続人が相続を登記原因として単独で申請することができます。 A所有権移転登記申請の際に課される登録免許税の税率は、「遺贈」の場合は不動産価額の1000分の20、「相続させる」旨の遺言の場合は1000分の4です。 B農地の取得について、「遺贈」の場合は都道府県知事の許可が要りますし、その許可は一定面積以上の農地を耕作または所有していないと得られませんが、「相続させる」旨の場合は都道府県知事の許可は要りませんから、農地を耕作または所有していなくても取得することができます。 <借地権・借家権の承継の場合> 借地権・借家権の取得について、「遺贈」の場合は原則として賃貸人の承諾が要りますが、「相続させる」旨の場合は要りません。 <株式譲渡の場合> 株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある場合、「遺贈」の場合はその承認が要りますが、「相続させる」旨の場合はいらないとされています。 このように「相続させる」旨を記載するだけで、遺言の趣旨が変わってくるわけです。 よろしければ、お気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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