公正証書遺言書作成




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公正証書遺言書作成

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公正証書遺言書作成

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成する遺言です。

公正証書とは、法務大臣によって任命された公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書をいいます。

公正証書遺言の作成要件は、次になります。

@証人2人以上の立会いがあること

証人の立会いが要求されているのは、遺言者が当人に間違いないこと、正常な精神状態で遺言を公証人に口授したことを確かめること、遺言証書の筆記の正確なことなどを証明するためです。

そして、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族は、遺言の証人または立会人となることはできません。

証人は2人以上の立会いが要求されているため、遺言書作成中は、始めから終わりまで2人以上の証人が立ち会っていなければなりません。

A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

口授は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に対して直接口頭で陳述することをいいます。

B公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること

C遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印すること

D公証人の付記と署名押印

公証人が、その証書が上記@〜Cの方式に従って作られたものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。


公正証書遺言は、普通の公正証書と異なり、必ずしも全国主要地に設けられている公証役場で作成しなくても構いません。

遺言者の入院先の病院や自宅などに公証人の出張を求めて作成することもできます。

また、公証役場の設けられていないところでは、法務局または地方法務局の支局に勤務する法務事務官が公証人の職務を行います。

国外において公正証書遺言を作成する場合には、日本の領事が公証人の職務を行います。


遺言者が公正証書遺言をするに当たって、公証役場に持参すべきものは次になります。

@遺言者を確認するための本人の実印と印鑑証明書1通。

印鑑証明書がない場合は、運転免許証、外国人登録証明書、旅券、船員手帳、乗員手帳、入国許可証をもって代えることができます。



A証人の認印。

証人には、印鑑証明などは要りません。

しかし、証人欠格自由の未成年者かどうかを確かめるために印鑑証明書または住民票の写しなどが必要になる場合もあります。

B遺言者および受遺者の戸籍謄本を各1通。

受遺者が法人の場合は、法人の登記簿謄本。

C遺産が土地・家屋の場合は、その登記簿謄本または抄本を筆数ごとに各1通。

D遺産が不動産の場合は、作成手数料算出の参考とするための固定資産税評価証明書または評価通知書1通。


公正証書遺言作成の手数料は、遺贈する財産の時価が目的価格となり、一定の率で算出されますが、その額は公証人手数料令に定められています。

また、1通の遺言者で、数人に相続させる遺言をしたときは、各相続人ごとに1行為として各行為ごとに手数料が計算されます。

出張して遺言書を作成した場合は、割増料として上記により算出した手数料の半額が加算されるほか、日当および旅費等も加わります。


公正証書遺言は、通常、原本のほか、正本・謄本の合計3通が作成されます。

原本は公証役場で20年間保管され、正本は遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管します。

しかし、遺言執行者の指定がない場合には、通常、正本は遺言者が保管し、謄本は相続人の1人が保管します。

また、正本・謄本とも遺言者が保管する場合もあります。

公正証書遺言を作成するためには、このような手続を踏む必要があるのです。

遺言は使い勝手のよいものが一番です。

よろしければ、お気軽にご相談ください。


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