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<相続登記に必要な書類>

1 相続を証する書面

@被相続人(亡くなられた方)に関する書面

出世時から死亡時までの連続する全ての戸籍謄本、除籍謄本

途中で転籍されている場合、戸籍の記載内容が移記されている場合には、それらの全てが必要になります。

除住民票(本籍の記載のあるもの)もしくは戸籍の附票

被相続人の住所が、登記上の所有者の住所と一致していることを証明する書面です。

本籍が、登記上の所有者の住所と一致していることを証明する書面です。

本籍が、登記上の所有者の住所と同じ場合は必要ありません。

これらの書面で一致しない場合は、不在籍証明書及び不在住証明書の添付が必要になります。

除住民票は、死亡時に住民票を有していた市町村役場へ請求します。

戸籍の附票は、死亡時の本籍地の市町村約へ請求します。

A相続人(相続する権利のある方全員)に関する書面

戸籍謄本又は戸籍抄本

住民票(本籍の記載のあるもの)

B□遺産分割協議書

民法上の法定相続分によらない分配をする場合に必要な書面です。

相続人全員の署名押印が必要となりますので、実印を押印したうえ、印鑑証明書を添付します。

Cその他の相続関係書面

特別受益者証明書(生前贈与証明書)

相続放棄申述受理証明書

相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を申述した証明書です。



(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


D□相続関係説明図

2 □登記申請書

不動産の表示は登記事項証明書の記載どおりに記載します。

3 □固定資産評価証明書

申請書提出の年度のものが必要です。

市区町村役場で交付が受けられます。

4 □登録免許税

収入印紙で納付します。

相続をする不動産(複数の不動産は各評価額の合算の、持分移転は、評価額の持分割合)の固定資産税評価額に対して1000分の4となります。

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