相続財産管理人 相続財産
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相続財産管理人 相続財産
保険金受取人が第三者の場合、その者が死亡したときは、保険契約者は更に保険金受取人を指定することができます。
保険契約者が上記の権利を行使しないで死亡したときは、保険金受取人となるべき者の相続人をもって保険金を受け取るべき者とすると定められています。
簡易生命保険の実務は、保険契約者である被相続人が指定した保険金受取人が死亡し、更に保険金受取人を指定しない場合、保険金請求権は相続財産に属せず、相続財産管理人は保険金請求権を有しないという立場で行なわれています。
次の判例は、受遺者の請求による場合のものですが、相続財産管理人による請求も簡易生命保険審査会によって棄却されています。
相続財産管理人は相続財産法人の法定代理人であって、相続財産の帰属主体となるものではなく、債権者が相続財産に属する権利を代位行使する場合には、債権者は相続財産管理人に代位してその権利を行使するのではなく、相続財産に属する権利を代位行使するものであるから、右権利行使のためには相続財産法人が存在していれば足り、相続財産管理人の選任までは必要ないとして、被相続人が死亡時に有していた預金債権につき相続債権者の代位による払戻請求を認めた事例があります。
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