取得時効の自主占有
自主占有とは、自己のためにする意思をもって物を所持する占有をいいます。
(占有権の取得)
民法第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
所有権の取得時効では、所有の意思をもって占有する自主占有することが要件です。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
共同相続人Aが単独で相続不動産を占有していても他に共同相続人Bのあることを知っている場合には、Bの相続分についてはBのために他主占有するものというほかはないとされます。
そして、本件不動産につき、他主占有が自主占有となったのは、Aの単独所有名義の登記がされた時と解しました。
占有は、占有している人がどのような意思をもって物を所持しているかにより、自主占有と他主占有に大別されます。
自主占有とは、所有の意思で物を所持する場合をいいます。
所有権の取得時効は所有の意思をもってする自主占有でなければ認められません。
他主占有とは、所有の意思がなく物を所持する場合をいいます。(他人の物を預かったり、借りたりする場合)
他主占有から自主占有に占有の性質を変更するには、その占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、または新権原により更に所有の意思をもって占有を始めたものと認められなければならないとされています。
(占有の性質の変更)
民法第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
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