限定承認の相続財産 簡易生命保険金




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限定承認の相続財産 簡易生命保険金

簡易生命保険の実務は、保険契約者である被相続人が指定した保険金受取人が死亡し、更に保険金受取人を指定しない場合、保険金請求権は相続財産に属せず、相続財産管理人は保険金請求権を有しないという立場で行なわれています。

受遺者の請求による場合のものですが、相続財産管理人による請求も簡易生命保険審査会によって棄却されています。

簡易生命保険たる養老保険契約において、保険契約者であり、かつ、被保険者兼保険金受取人である者が、生前に保険金受取人の指定変更手続を採ることなく死亡したときは、簡易生命保険法55条1項括弧書きの場合に該当し、同条1項2号により被保険者の遺族が保険金受取人となると解して、相続財産であることを前提とした受遺者の請求は棄却されています。

(無指定の場合の保険金受取人)
簡易生命保険法第55条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
1.被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
2.被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第2号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第2項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。




簡易生命保険法55条の規定は、他人のためにする保険契約の場合であろうと、自己のためにする保険契約の場合であろうと等しく適用があると解されています。

(限定承認)
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)
民法第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(限定承認の方式)
民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。


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