特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
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特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
被相続人の療養看護に務めた者とは、内縁関係にない場合でも、例えば看護婦、付添婦などの使用人であって被相続人が感謝のしるしとしてその者に財産を贈与し又は遺贈したであろうと思われる事情にある者を予想したと解した事例があります。
叔父、叔母など三親等の親族につき、四親等の親族、五親等の親族につき分与した事例があります。
叔父、叔母の夫、いとこ、大叔父の孫などによる医療費、被服費等の扶助行為、葬儀費の支出が近隣に住む親族として通常の助け合いの域を出ないとして分与を認めなかった事例があります。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
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