相続財産管理人 残余財産の国庫帰属
民法958条の3の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属し、管理人は遅滞なく管理の計算書を家庭裁判所に提出します。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
民法第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
民法第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
被相続人は法定の推定家督相続人なくして死亡し、家督相続人の指定又は選定の手続がされていない場合、民法の相続人の不存在の手続を経ない以上相続財産は国庫に帰属することはないとして、被相続人所有の土地を時効取得したと称する者の国を被告とする所有権移転登記請求を却下した事例があります。
土地売主が所有権移転登記未了のまま死亡してその相続人が不存在の場合、当該所有権移転登記請求は被相続人の相続財産の管理人又は急を要し遅滞のため損害を受けるおそれのある場合は右相続財産のため特別代理人の選任を得たうえ右相続財産を被告として訴えを提起すべきであって、控訴人主張のように、無主の不動産は国庫の所有に属し、国が本件土地の登記簿上の名義人たる地位を被相続人から承継している旨の主張は、本件土地が控訴人所有である旨の主張と矛盾するものであって、国が本訴請求の被告としての正当な当事者適格を有する事由となし難いとした事例があります。
土地賃借権の国庫帰属は、相続ではなく民法959条の特別規定によるものであるが、もとより通常の譲渡と同視すべきでなく、財産権の従前の主体の死亡により新たな帰属主体を定める点において相続に準じて考えるべきであるから、その場合には賃貸人の承諾を要しないで、国は賃貸人に対し賃借権の国庫帰属を主張することができるとされます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|