相続財産管理人 特別代理人
相続財産の管理人選任の方法によるときは、管理人が選任されてから少なくとも4ヶ月間は相続財産に対する強制執行をなし得ないとして民事訴訟法35条、37条により特別代理人を選任した事例があります。
(特別代理人)
民事訴訟法第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
(法人の代表者等への準用)
民事訴訟法第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
相続財産の特別代理人が選任した訴訟代理人は相続財産の訴訟代理人であって復代理人ではありません。
相続財産の特別代理人の代理権は相続財産の管理人の選任ないし管理人の訴訟受継によって当然消滅するものではなく、裁判所の解任によって消滅するとされています。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|