特別縁故者の財産分与審判の取消し
「相続人のあることが明らかでない」として相続財産の管理人が選任されたが、相続人の生死不明又は行方不明であっただけの場合、家事審判法7条、非訟事件手続法19条により選任審判を取消して申立を却下した審判は正当であり、このような相続財産管理人選任の審判が最初からその前提を欠くため不当であることを理由としてこれを取消す審判は当然遡求効を有し、取消しの審判がされると、相続財産管理人選任審判を前提としてなされた事後の手続はすべてその存立の根拠を失い、遡って違法となるというべきであるとされます。
家事審判法第7条 特別の定めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第1編の規定を準用する。ただし、同法第15条の規定は、この限りでない。
非訟事件手続法第19条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
この場合、事情変更によって不当となったとして特別縁故者に対する相続財産分与審判は確定後であっても非訟事件手続法19条の規定にかかわらずこれを取消すことができるとした事例があります。
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