相続財産管理人 被相続人が外国人
被相続人が外国人の場合もわが国に相続財産が存在するときは、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任しています。
この場合、相続財産が相続人不存在の財産であるか否かは法の適用に関する通則法26条により準拠法を決定し、相続人不存在財産の処理は法の適用に関する通則法26条により準拠法を決定すると解した事例があります。
(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法第二十六条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
オーストラリア人の場合、本国法上、相続人不分明財産の処理は、日本以外の国にある不動産については所在地法により、その他一切のものについてが日本法によることになるとして、日本以外の国にある不動産を除く一切の相続財産の管理人を選任した事例があります。
国籍不明人の場合、財産所在地法たる日本法を準拠法として相続財産の管理人を選任した事例があります。
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