特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者 |
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杉並区の行政書士>相続の知識5>特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者 | |
特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者 その被相続人と特別の縁故があった者とは、被相続人と自然的血縁関係は認められるが認知がないため相続権が認められない親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹とか、もともと相続権はないが相続権者に次ぐ近親者である伯叔父母や従兄弟姉妹、恩師、友人などで被相続人が生前庇護を受けた者などを指すと解した事例があります。 被相続人の祭祀を主宰する者として、叔父につき、いとこにつき、いとこの配偶者につき分与を認めた事例があります。 被相続人の生前に財産管理をした者として、叔母につき、いとこにつき、分与を認めた事例があります。 相続開始後に財産管理をしている者として、叔父につき、いとこにつき、旧法中の場合、姪の子につき、五親等の血族につき、分与を認めた事例があります。 親族として継母につき、叔父につき、亡き妻の妹につき、五親等の親族につき、分与を認めた事例があります。 抗告人が被相続人(抗告人の父の従兄弟)の生前はその身の回りの世話をしたこと、今後も被相続人及びその親族の祭祀を怠りなく続けていく意向であることが認められ、また相続財産を抗告人に分与することが被相続人の意思にも合致することが推測される本件事案においては、抗告人は「被相続人と特別の縁故のあった者」に該当すると解するのが相当であるとして、申立を却下した原審判を取消し、清算後残存すべき相続財産の全部を抗告人に分与した事例があります。 認定事実によると、被相続人の叔母に当たる抗告人は、商売に失敗して上京してきた被相続人の父と被相続人を自宅に住まわせ生計を共にして面倒を見たほか、以来、一貫して必ずしも恵まれない境遇にあった両名に対し、多額の資金援助をしたり、無償で仕事を手伝うなど、通常親族がなし又はなすべき相互扶助の程度を超えて援助、協力してきたものというべきであるから、特別縁故者に該当すると解するのが相当であるとして、申立を却下した原審判を取消して差し戻した事例があります。 認定事実によると、申立人らは、いずれも被相続人の亡き妻の親族であること、申立人らと被相続人が親密な関係にあったとの資料は全く得られず、被相続人はその酒癖と性格から親戚関係の者から一定の距離をおいた付き合いをされ、いわゆる「独居老人」として孤独な生活をしていたと認められ、申立人らは、「生計を同じくしていた者」ではなく、被相続人死亡の直前転居手続を行なったにすぎないから「療養看護に務めた者」にも該当せず、「その他の特別の縁故関係」については、被相続人の妻の死後、被相続人と親密な交際があったとは認められず、むしろ疎遠になっていたことが認められ、また申立人らが被相続人との関係として述べる事情はいずれも親族としての通常の交際の範囲に止まるものにすぎないこと、ただ申立人らの被相続人の死亡直前から死後にわたる一連の措置については、かなり密接な交渉があったと認められるが、これらの事実のみをもって「特別縁故」に該当するとはいえないとし、申立人らが立て替えた費用は管理人において清算すべきことを付言して、申立を却下した事例があります。 相続放棄をした者もよほど特別の事情がある場合には、一応申立権はあると解されています。 相続人捜索公告期間後に現れた相続人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることができると解されています。 しかし、単にいとこであるというだけの場合、伯叔父母その他の親族でも、親族としての交際があったにすぎない場合に分与を認めなかった事例があります。 受遺者も一応申立はできるが、遺言に示された被相続人の意思を相当に尊重し、また、実際に分与するかどうかは慎重に検討を要すると解されています。 法人は特別縁故者になる資格があります。 被相続人の菩提寺に分与した事例があります。 養老院に分与した事例があります。 被相続人は、**園に入所措置がとられ、死亡するまで同園で生活していたが、途中から衰弱が激しくなって歩行、入浴、排便等の介助が必要となり、同園の職員がその世話をし、死亡に際しては同園の職員が葬儀を行い、その後も遺骨を同園の納骨堂に安置し、その後の供養も行なっている法人格のない老人ホームを特別縁故者と認めて、これに相続財産を認めた事例があります。 地方公共団体(市町村)に分与した事例があります。 権利能力なき社団である大師堂に分与した事例があります。 被相続人経営の学校法人に分与した事例があります。 また、特別縁故関係は認められないが未完成の遺言書の案では大部分の財産が寄付されるはずであった被相続人の母校に分与した事例があります。 公益法人(更生保護事業)に分与した事例があります。 被相続人が永年勤務した社会福祉法人に分与した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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