所有権の時効取得
20年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。
右占有者が、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、10年間占有することによって、その所有権を取得します。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
占有者は、時効完成により、占有開始の時にさかのぼって目的物の所有権を取得します。
(時効の効力)
民法第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効による所有権の取得は原始取得ですから、前主の負担は承継されないのが建前ですが、判例は、占有者がいかなる範囲の所有権を取得するかは、占有の範囲いかんによって決まり、例えば、不動産全部を占有したときは全部の所有権を取得し、一部の所有権を占有したときは一部の所有権を取得するにすぎず、また、不動産を占有したときは第三者の権利付着のまま制限的所有権を取得するにすぎないと解しています。
上告人は、被相続人の死亡後、同人との婚姻を取消されたが、被相続人死亡の日に相続財産の占有を開始し、その後20年間継続しているところ、自己が被相続人の唯一の配偶者で3分の1の法定相続分を有するものとして占有を開始したものと見るべきであるから、被上告人らが他に上告人の占有が所有の意思のないものであることを基礎付ける事情を何ら主張していない本件においては、本件土地建物の各3分の1の持分を時効により取得したと認めた事例があります。
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