特別縁故者の申立前の死亡
特別縁故者の申立前の死亡について、否定例として、いったん相続財産分与の請求があれば、その請求者は分与に対する一種の期待権を有することになり、この期待権は相続の対象たりうると解する余地がないでもないが、分与の請求をすることなく死亡した場合には、相続すべき権利そのものが発生しないから、その相続ということはありえないとした事例があります。
分与の有資格者は被相続人の生前において被相続人と縁故関係があった者をいい、この資格は一身専属的であり、相続の対象となるものでなく、被相続人の死後に遺産を事実上管理したり、被相続人の祭祀を行なってきたりした申立人に相続財産を分与するのは相当でないとした事例、分与申立権を行使しないで死亡した場合には、原則として申立権を行使する意思がなかったものとして取り扱い、同人の特別縁故関係を相続人において承継又は採用することができないと解した事例があります。
特別縁故者に対する相続財産分与事件の即時抗告審において、特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性のある者も、現にその申立をしていない以上、相続財産に対し私法上の権利を有するものではなく、その者が相続財産分与事件の申立をする目的で、前提手続である相続財産管理人選任事件の申立をしていたとしても、直ちに特別縁故者ないしこれに準ずる者として相続財産に関し法律上保護すべき具体的な財産上の地位を有するものではないとした上、相続財産の分与を受ける可能性のある者が分与の申立をしないまま死亡した場合には、その相続人に特別縁故者としての地位が承継されることはないと解するのが相当であるとして、申立を却下した原審判に対する即時抗告を棄却した事例があります。
肯定例として、原則として、消極の立場をとりながら、申立権の行使に障害があったなど特別の事情がある場合には、相続人は承継又は援用できると解した事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|