限定承認で残余財産がある場合
相続債権者・受遺者に弁済して、なお残余財産があるとき、その財産は、限定承認者のときはその固有財産と混合し、相続人が数人のときは遺産分割の手続によってその帰属が決定されます。
民法926条2項又は936条3項の管理人が選任されている場合には、財産管理処分の取消、管理終了の報告を行ないます。
(限定承認者による管理)
民法第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
相続人が相続を承認して自ら相続財産を管理することができるようになったとき、管理人を選任した家庭裁判所は、相続人又は利害関係人の申立によって、命じた処分を取消すことになります。
この申立は、家事雑事件として立件されます。
この管理処分取消の審判は、事情の変更を理由にしてされるものであって、その効力は将来に向かってのみ生じ、遡及効はありません。
管理中管理人が第三者に対してした行為及び第三者が管理人に対してした行為は、相続人に対してその効力を有します。
また、相続人が相続を承認して自ら相続財産を管理することができるようになったとき、管理人は相続人に対して、相続財産を引き渡し、かつ、相続財産の収支を計算してその結果を相続人に報告しなければなりません。
家庭裁判所にも計算書を添付して、管理終了の報告をします。
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