特別縁故者の分与の対象財産




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特別縁故者の分与の対象財産

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特別縁故者の分与の対象財産

遺産のうち、共有持分については、分与の対象となるか、否か、裁判例は分かれていましたが、相続人不存在が確定し、清算手続きが終了したとき民法255条により他の共有者に帰属する前に、相続財産分与の対象となることが最高裁によって認められました。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。


特別縁故者の不存在が確定したことによる他の共有者に対する持分移転の登記について、登記の実務は、不動産共有者1人が相続人なくして死亡した場合、

@民法255条により他の共有者へ権利が帰属する時期を民法958条の3第2項の期間内に特別縁故者の財産分与申立がなかったときは申立期間満了日の翌日、また、特別縁故者の財産分与申立を却下する審判が確定したときは申立却下審判確定日に翌日、

A登記原因は、「特別縁故者不存在確定」、

B登記原因の日付は、被相続人の死亡の日から13月の経過後の日であることを要する、

とする取り扱いをしています。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。




元来被相続人が他の者と共有関係にあった場合の事案ですが、被相続人が単独所有不動産の持分を遺贈したことにより共有関係を生ずる場合があります。

この点については、民法255条は、元々共有関係にあった者が持分権を放棄ないし相続人なくして死亡した場合が前提になっていると解すべきであり、本件では遺贈により共有関係に立つに至ったもので、直ちに同条後段に当たる場合でないと解されること、本件の場合も同条後段が適用されると解すると、持分を限って遺贈した遺言者の意図を踏みにじる結果を引き起こしかねない点を考慮すると特別縁故者としての分与を求めるのは格別、民法255条後段の適用はないと解した事例があります。

記名式国庫債券が分与された場合には、名義変更に応じて差し支えないとされています。

賃借権の分与は、解約事由と解されるので、貸主の承諾の得られる見通しの付く場合にのみされるのが妥当であると解されています。

分与の対象は当該審判に表示されたものと限るべきは当然であり、分与された土地が賃貸中で賃料債権が相続財産を構成している場合においても、当然にその債権が土地の被分与者に帰属するものとは解されないとした事例があります。

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