第一種財産分離審判
相続が開始して相続財産と相続人の固有財産が混合した場合、相続債権者・受遺者・相続人の債権者は、これらの財産から弁済を受けることになります。
相続人の債権者は相続財産からも弁済を受けられるので、相続人の財産が債務超過の場合、相続債権者や受遺者は不利益を被ります。
このような場合、債権者間の衡平を図るため、相続債権者・受遺者の申立により相続財産と相続人固有の財産を分離し、相続財産の清算を行なう手続を第一種財産分離といいます。
民法941条1項に基づく第一種財産分離の申立は、甲類審判事項です。
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
民法第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財務分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
①申立権者
相続債権者又は受遺者です。
②申立期間
相続開始の時から3ヶ月以内、3ヶ月経過後でも相続財産が相続人の固有財産と混同しない間は請求できます。
混合とは、相続財産と相続人の固有財産とが事実上識別することが不可能又はいちじるしく困難な状態をいいます。
③管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
④添付書類
申立人・相続人・被相続人の戸籍謄本
利害関係を証する書面
債権証書など
財産目録
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