相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行 |
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相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行 相続財産管理人は、民法に規定に従って相続債務の弁済及び遺贈義務の履行を行ないます。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続きを請求することはできず、管理人は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けた者からの設定登記手続請求を拒絶することができるし、また、これを拒絶する義務を他の相続債権者及び受遺者に対して負うと解されています、 相続財産管理人は公告期間の満了後、相続財産をもって、各相続債権者に、その債権額の割合に応じて弁済をします。 ただし、優先権を有する債権者の権利を害することができません。 (公告期間満了後の弁済) 民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 この「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時まで対抗要件を具備していることを要し、相続債権者は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けていても、被相続人死亡の時点で設定登記がされていなければ、被相続人の死亡前にされた抵当権設定の仮登記に基づいて被相続人の死亡後に本登記がされた場合を除き、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を対抗することができません。 債権者に弁済後その後に受遺者に対して弁済します。 (受遺者に対する弁済) 民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 相続財産の額が債権額に満たないときには一般債権者の間において公平を期するため、それぞれの債権額の割合に応じて配当弁済します。 また、管理人は、不当な弁済をして損害を与えた場合には損害賠償義務を負うと定められています。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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