相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行




杉並区の行政書士



相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識5>相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行

相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行

相続財産管理人は、民法に規定に従って相続債務の弁済及び遺贈義務の履行を行ないます。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続きを請求することはできず、管理人は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けた者からの設定登記手続請求を拒絶することができるし、また、これを拒絶する義務を他の相続債権者及び受遺者に対して負うと解されています、

相続財産管理人は公告期間の満了後、相続財産をもって、各相続債権者に、その債権額の割合に応じて弁済をします。

ただし、優先権を有する債権者の権利を害することができません。



(公告期間満了後の弁済)
民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。


この「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時まで対抗要件を具備していることを要し、相続債権者は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けていても、被相続人死亡の時点で設定登記がされていなければ、被相続人の死亡前にされた抵当権設定の仮登記に基づいて被相続人の死亡後に本登記がされた場合を除き、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を対抗することができません。

債権者に弁済後その後に受遺者に対して弁済します。

(受遺者に対する弁済) 
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。


相続財産の額が債権額に満たないときには一般債権者の間において公平を期するため、それぞれの債権額の割合に応じて配当弁済します。

また、管理人は、不当な弁済をして損害を与えた場合には損害賠償義務を負うと定められています。

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。


無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
相続の限定承認
相続の限定承認申述審判
限定承認の相続財産 損害賠償請求権
限定承認の相続財産 生命保険金
限定承認の相続財産 簡易生命保険金
限定承認の相続財産 仮登記財産
限定承認の相続財産 生前売却財産
相続財産の処分・保存
相続の限定承認申述受理審判手続
限定承認の相続財産管理人
限定承認の相続財産管理人の権限
限定承認後の清算
限定承認の税金
限定承認の財産目録
限定承認の公告
限定承認の公告の官報掲載
限定承認の相続債権者の請求
強制執行中の限定承認
限定承認後の強制執行
相続債権者の相殺
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済
限定承認の弁済期未到来
限定承認の相続財産の換価
限定承認の競売手続への参加
限定承認の損害賠償責任
限定承認で残余財産がある場合
限定承認の法定単純承認事由
限定承認の鑑定人選任審判
限定承認の競売差止めの鑑定人選任審判
限定承認の相続財産の管理義務
限定承認の相続財産の保存・管理処分審判
限定承認の取消し
限定承認の取消審判
相続放棄の申述
相続放棄と遺留分放棄
相続開始前の持分権の相続放棄
相続放棄契約に基づく交付金
相続放棄の代理
相続放棄の審理
相続放棄と熟慮期間
相続放棄と法定単純承認
相続放棄申述の審理の方法
相続放棄申述の審判
相続放棄の無効
相続放棄の錯誤無効
相続放棄の動機の錯誤無効
相続放棄の追認
相続放棄と詐害行為取消権
相続放棄と登記
二重資格の相続放棄
相続放棄却下の審判
相続放棄申述受理証明申請
相続放棄申述の追認申述
相続放棄却下の抗告許可申立
相続放棄者の財産管理義務
相続放棄の財産保存・管理処分の申立
相続放棄の取消し
相続放棄の取消審判
第一種財産分離審判
第一種財産分離審判手続
第二種財産分離審判手続
財産分離の相続財産管理処分審判
第一種財産分離の相続債務の清算
第二種財産分離の相続債務の清算
相続財産管理人 相続人の不存在
相続財産管理人 相続財産
相続財産管理人 特別代理人
相続財産管理人 時効
相続財産管理人の選任審判
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の公告・催告
相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行
相続財産管理人の債務弁済と強制執行
相続財産管理人の債務弁済と時効
相続財産管理人の相続人捜索公告
相続財産管理人 残余財産の国庫帰属
相続財産管理人の国庫帰属財産事務
相続財産管理人 被相続人が外国人
相続財産管理人 財産目録
相続財産管理人 不動産の管理
相続財産管理人 動産の管理
相続財産管理人 債権申出の催告
相続財産管理人 債権申出の公告
相続財産管理人 債権の申出
相続財産管理人の権限外行為
相続財産管理人の処分行為
所有権の時効取得
取得時効の対象物
取得時効の自主占有
取得時効の自主占有の判例1
取得時効の自主占有の判例2
取得時効の自主占有の判例3
取得時効の平穏・公然の占有
取得時効の占有の承継
取得時効の善意・無過失
取得時効の占有承継と無過失
取得時効の援用
取得時効の中断
取得時効の中断事由
取得時効中断の効果
取得時効による登記
相続財産の取得時効
特別縁故者への相続財産の分与
特別縁故者 被相続人と生計を同じくしていた者
特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者の死後縁故等の判例
特別縁故者の申立後の死亡
特別縁故者の申立前の死亡
特別縁故者の相当期間経過後の申立
特別縁故者の遺言無効確認の訴え
特別縁故者の分与の対象財産
特別縁故者の相続財産分与の審判
特別縁故者の相続財産分与の審判手続
特別縁故者の財産分与の審判確定後
特別縁故者の財産分与審判の取消し
特別縁故者と共有持分帰属の時期
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved