相続財産管理人の債務弁済と時効
管理人が時効取得に基づく所有権移転登記の登記義務者となる行為は、その時効完成が相続開始の前後を問わず、管理人の権限内の行為であるとされています。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(
所有権以外の財産権の取得時効)
民法第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法第164条 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
民法第165条 前条の規定は、第163条の場合について準用する。
その理由として、管理人が相続財産に属する債務の弁済をすることは、その権限内の行為であると解されるから、時効の完成が相続の前であると後であるとを問わず時効取得に基づく所有権移転登記の登記義務者となる行為も、債務の弁済に準じ、管理人の権限内の行為として、家庭裁判所の許可を受けることを要しないとされています。
ただし、管理人としては、相続財産管理の趣旨に従い、善良なる管理者の注意をもって管理事務を処理する義務を負い、もしこの義務に違反したときにはその責任を追及されることになるので、時効完成の有無及び時効中断の必要性の判断をするについては、特に慎重でなければならないとされています。
(受任者の注意義務)
民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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