特別縁故者の相続財産分与の審判
民法958条の3第1項に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与の申立は、甲類審判事項です。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
@申立権者
特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者その他被相続人と特別の縁故があった者)です。
特別縁故者とされるかの判断は、裁判所の裁量に委ねられます。
A申立期間
相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内です。
申立人が複数の場合、申立の適法要件は各申立人ごとに個別に審査すべきであって、一部の申立人の申立は不適法であるとして、抗告人らの本件申立を却下した原審判は相当であるとして抗告を棄却した事例があります。
相続人である事の申出をした者の相続権の存否が争われ、その法律関係が未確定の間は、相続権主張の催告期間が満了しても特別縁故者であると主張する者の相続財産分与の申立期間は進行せず、相続権の不存在が確定した後に申立期間は進行すると解した事例があります。
B管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
C添付書類
申立人・被相続人の戸籍謄本
申立人の住民票
不動産登記簿謄本
被相続人との特別縁故関係の存在を疎明する資料など
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