相続財産管理人の選任審判
民法952条に基づく相続人のあることが明らかでないときにおく相続財産管理人の選任の申立においては、甲類審判事項です。
(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
@申立権者
利害関係人・検察官です。
利害関係人とは、相続財産の管理・清算につき法律上の利害関係を有する者、例えば、相続債権者、特定遺贈の受遺者、相続財産の分与を請求する者などをいいます。
その他、徴税のため国や特別縁故者としての分与を求める者も含まれます。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
被相続人・申立人・管理人候補者の戸籍謄本(被相続人の分は出生から死亡までの相続人のないことが認められるもの)
管理人候補者の住民票
遺産目録
不動産登記簿謄本
申立人の利害関係を証する資料
C審判手続
家庭裁判所は、申立を相当と認めるときは、相続財産管理人選任の審判をします。
家庭裁判所は、管理人を選任したときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません。
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