限定承認の公告




杉並区の行政書士



限定承認の公告

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識5>限定承認の公告

限定承認の公告

限定承認者は限定承認に申述が受理されてから5日以内に、いっさいの相続債権者及び受遺者に対し、限定承認したこと及び定められた期間に請求の申出をすべきことと、期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を公告しなければなりません。

財産管理人の場合は、選任審判の告知を受けてから10日以内に公告しなければなりません。

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
民法第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。




知れたる債権者・受遺者には、各別に申出を催告します。

原告は、被相続人甲が金融を受けるためAに交付した約束手形につき手形上の権利を取得したとしてその支払を求めたが、甲は原告が正当な手形所持人でない(盗難)として支払を拒絶し、その後死亡したので、相続人は相続を限定承認しました。

管理人が原告に対し個別の請求申出の催告をしなかった点について、裁判所は、振出行為に欠けるところがない場合、その後手形が盗まれたにせよ振出行為が不成立又は無効となるものではないとしたうえで、甲が手形債務を争っている以上その相続人がこれにならうのは止むを得ないことで、その限定承認にあたり、原告を債権者と認めず、これに個別の債権申出の催告をしなかったのをとがめることはできないとし、民法927条2項にいう「知れたる債権者」とは、相続人が認めている債権者を意味し、相続人が認めない原告のような債権者には、個別に申出を催告する必要はないと解しました。

原告は、公告の催告期間内に債権の申出をしていないから、次の者に弁済した残りの財産についてのみその権利を行なうことができるとしました。

@催告期間内に申し出た債権者、受遺者

A申出なくとも相続人に知れた債権者、受遺者

B特別担保権者

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
相続の限定承認
相続の限定承認申述審判
限定承認の相続財産 損害賠償請求権
限定承認の相続財産 生命保険金
限定承認の相続財産 簡易生命保険金
限定承認の相続財産 仮登記財産
限定承認の相続財産 生前売却財産
相続財産の処分・保存
相続の限定承認申述受理審判手続
限定承認の相続財産管理人
限定承認の相続財産管理人の権限
限定承認後の清算
限定承認の税金
限定承認の財産目録
限定承認の公告
限定承認の公告の官報掲載
限定承認の相続債権者の請求
強制執行中の限定承認
限定承認後の強制執行
相続債権者の相殺
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済
限定承認の弁済期未到来
限定承認の相続財産の換価
限定承認の競売手続への参加
限定承認の損害賠償責任
限定承認で残余財産がある場合
限定承認の法定単純承認事由
限定承認の鑑定人選任審判
限定承認の競売差止めの鑑定人選任審判
限定承認の相続財産の管理義務
限定承認の相続財産の保存・管理処分審判
限定承認の取消し
限定承認の取消審判
相続放棄の申述
相続放棄と遺留分放棄
相続開始前の持分権の相続放棄
相続放棄契約に基づく交付金
相続放棄の代理
相続放棄の審理
相続放棄と熟慮期間
相続放棄と法定単純承認
相続放棄申述の審理の方法
相続放棄申述の審判
相続放棄の無効
相続放棄の錯誤無効
相続放棄の動機の錯誤無効
相続放棄の追認
相続放棄と詐害行為取消権
相続放棄と登記
二重資格の相続放棄
相続放棄却下の審判
相続放棄申述受理証明申請
相続放棄申述の追認申述
相続放棄却下の抗告許可申立
相続放棄者の財産管理義務
相続放棄の財産保存・管理処分の申立
相続放棄の取消し
相続放棄の取消審判
第一種財産分離審判
第一種財産分離審判手続
第二種財産分離審判手続
財産分離の相続財産管理処分審判
第一種財産分離の相続債務の清算
第二種財産分離の相続債務の清算
相続財産管理人 相続人の不存在
相続財産管理人 相続財産
相続財産管理人 特別代理人
相続財産管理人 時効
相続財産管理人の選任審判
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の公告・催告
相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行
相続財産管理人の債務弁済と強制執行
相続財産管理人の債務弁済と時効
相続財産管理人の相続人捜索公告
相続財産管理人 残余財産の国庫帰属
相続財産管理人の国庫帰属財産事務
相続財産管理人 被相続人が外国人
相続財産管理人 財産目録
相続財産管理人 不動産の管理
相続財産管理人 動産の管理
相続財産管理人 債権申出の催告
相続財産管理人 債権申出の公告
相続財産管理人 債権の申出
相続財産管理人の権限外行為
相続財産管理人の処分行為
所有権の時効取得
取得時効の対象物
取得時効の自主占有
取得時効の自主占有の判例1
取得時効の自主占有の判例2
取得時効の自主占有の判例3
取得時効の平穏・公然の占有
取得時効の占有の承継
取得時効の善意・無過失
取得時効の占有承継と無過失
取得時効の援用
取得時効の中断
取得時効の中断事由
取得時効中断の効果
取得時効による登記
相続財産の取得時効
特別縁故者への相続財産の分与
特別縁故者 被相続人と生計を同じくしていた者
特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者の死後縁故等の判例
特別縁故者の申立後の死亡
特別縁故者の申立前の死亡
特別縁故者の相当期間経過後の申立
特別縁故者の遺言無効確認の訴え
特別縁故者の分与の対象財産
特別縁故者の相続財産分与の審判
特別縁故者の相続財産分与の審判手続
特別縁故者の財産分与の審判確定後
特別縁故者の財産分与審判の取消し
特別縁故者と共有持分帰属の時期
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved