限定承認の相続財産の保存・管理処分審判
管理人は、相続人のために、その法定代理人として相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
管理人が選任されると、他の相続人は管理権を失います。
管理人には、限定承認者と同じ注意義務が及び委任に関する規定が準用されます。
限定承認者が財産管理をすることができないとき、又はこれに管理させるのが不適当であるとき、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の申立により、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます。
相続人のなかから選任された管理人についても同様です。
民法926条2項及び936条に基づく相続財産の保存・管理処分の申立は、甲類審判事項です。
(限定承認者による管理)
民法第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
@申立権者
利害関係人又は検察官です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人、被相続人、相続人及び管理人候補者の戸籍謄本及び住民票、ほかに申立人の利害関係を証明する資料など。
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