相続財産管理人の公告・催告 |
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相続財産管理人の公告・催告 相続財産管理人は、相続債権者、受遺者に対し、権利申出の公告をします。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 相続財産管理人は、知れたる債権者には各別にその申出を催告しなければなりません。 相続債権者の限定承認相続人に対する、限定承認の清算手続きを実施するに当たり、本件連帯保証債務の存在を認識していなかったとしても、これを認識していなかったことに過失があるとする民法934条1項の損害賠償請求に対して、その根拠規定である民法79条3項が、個別に請求の申出を催告する対象を「知れたる債権者」としていることからすると、民法934条1項の損害賠償責任を負うのは、相続の限定承認に基づく清算手続きの実施の時点において、限定承認者が相続債権者あるいは受遺者であると認識していたにもかかわらず、あえて当該債権者等の対し個別の催告をせず、又は、失念あるいは法律の規定の不知により個別の催告を怠ったような場合に限られると解すべきであり、限定承認により相続人の責任が軽減され、あるいは官報への公告の周知性が極めて低いことなどからすると、限定承認者は相続債権者を調査の上、催告をする注意義務を負う旨の原告の主張は、前記条文の文言に反するし、官報への公告の周知の方法がとられているにもかかわらず、重ねてそのような注意義務を一般的に相続人に課すこと自体相当でないとして、その主張を採用しなかった事例があります。 (債権の申出の催告等)現在削除されています 民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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