特別縁故者の相当期間経過後の申立
申立人は六親等の親族であり、その祖父は被相続人の療養看護に務め、申立人は現に被相続人の祭祀を主宰し、遺産を管理していること、その他の事情を総合すると申立人を特別縁故者とみて差し支えないと考えられるが、相続開始後50余年を経過していることは相当期間内の申立ではないとして、申立を却下した事例があります。
また、相続開始後40年以上経過後にされた被相続人の内縁の夫の孫による申立につき、被相続人との同居を民法958条の3にいう「被相続人と生計を同じくしていた」といえない一時期にすぎないこと、「被相続人の療養看護」に務めたこともないこと、また、同条の3の縁故とは被相続人の生前における縁故をいくから申立人が被相続人のために祭祀を怠らず、申立人の墓地に被相続人の石碑を建立した行為は被相続人の存命中における縁故関係の存在ないし濃度を推認させる資料にとどまるとして、結局被相続人の生前における縁故関係が特別のものであったとは言い切れないとして、申立を却下した事例があります。
特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
相続開始25年後の場合につき、相続開始23年後の場合につき、40年近く経過後の場合につき、認容例もあります。
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