相続財産管理人 財産目録
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相続財産管理人 財産目録
財産目録には、相続財産管理人が引継を受けた相続財産を記載します。
預貯金の場合、相続開始時の額と引継時の額が異なるときは、保管者から説明を受け、その原因、理由等を付記し、関係資料の写しを添付します。
財産目録には、単に財産を表示するだけでなく、その現状を簡明に記載します。
管理人が家庭裁判所に財産目録を提出する時期については格別の規定はありません。
実務では、就職時に、70日後ぐらいに民法957条1項の公告が官報に掲載されるようにし、その頃、第1回管理報告書とともに提出するように指示することが行なわれています。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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